ふるさと納税
日野市へのふるさと納税は、ふるさと納税のポータルサイト「さとふる」の専用ページから、お申し込みください。
日野市ではふるさと納税業務を株式会社さとふるに委託しています。
日野市内在住者への返礼品の送付を終了いたします
日野市民の皆様からの寄付もお受けしておりますが、ふるさと納税制度の改正に伴い、令和元年5月31日午後5時をもちまして、市民の皆様への返礼品の送付を行わないこととなりました。
ご理解とご協力をいただきますようお願い申し上げます。
詐欺サイトにご注意ください!
ふるさと納税を割引で取り扱っているように見せかけたサイトが発見されておりますが、
日野市のふるさと納税とは一切関係がございませんので、ご注意ください。
日野市を応援してください!
日野市へのふるさと納税では以下の事業から使い道を選択していただくことができます。
ご指定がない場合は市が取り組む様々な事業に活用させていただきます。
1 子供が輝くまちづくり
子供の貧困対策による、子供たちの将来が生まれ育った環境に左右されることのない社会の実現や、待機児童の解消など
2 新選組のふるさと日野の応援
新選組に会えるまち、新選組が集うまちとして、新選組まつりなどの観光振興事業や、日野宿本陣、新選組のふるさと歴史館などの施設の維持など
3 水と緑の保全
日野の水と緑を次世代に引き継ぐため、緑地の保全や、市内に張りめぐらされた水路の維持管理など
4 公共施設の更新
東日本大震災の教訓から、市民の安全安心を確保するため、施設の複合化・集約化・長寿命化にかかる大規模修繕や建て替えなど
5 ごみ処理施設等の整備・維持管理
ごみ処理・再資源化施設の整備・維持管理及び関連事業など。
6 市立病院の更なる充実
地域医療を支える急性期・300床・2次救急病院として持続発展と診療体制の更なる充実等
ふるさと納税制度とは
一般的に「ふるさと納税」と呼ばれていますが、地方公共団体に直接税金を納税するのではなく、寄附をした場合に、その一部が個人住民税・所得税から控除される制度です。
※地方公共団体に2,000円を超える寄附をした場合、2,000円を超える部分について税額控除が受けられます。
※控除額の上限額は、個人住民税所得割額の2割です。
返礼品について
日野市へ一万円以上のふるさと納税(寄付)をいただいた方には、新選組などの市内の各種資源を活かした、市の魅力あふれる返礼品を贈呈させていただきます。
返礼品の詳細については、ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」にてご確認ください。
日野市内在住の方への返礼品の送付は行っておりません。
※返礼品の転売はご遠慮ください。
ふるさと納税協力事業者(返礼品登録)募集中!
協力事業者の要件:
下記の要件に全て適合していること。ただし、市及び取りまとめ業者が協議のうえ、協力事業者として適当でないと認めた場合は参加できないことがあります。
(1)各種法、規則、条例等を遵守し事業を行っていること
(2)本社(本店)、支社(支店)、事業所または工場が市内にある企業または個人事業所であること。ただし、本市の地域産業の振興及び魅力発信につながる返礼品を提供する事業者として判断され、かつ市長が認める場合はこの限りではない。
(3)代表者等が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律に掲げる暴力団の構成員等でないこと。
(4)電子メールの送受信が可能なインターネット環境を有しており、取りまとめ業者との連絡が電子メールにて 確実に取れる状態であること。
詳細は企画経営課
電話:042-514-8047 メール:kikaku@city.hino.lg.jp へお問い合わせください。
ふるさと納税(寄附金)のお申し込み方法
1 インターネットからのお申し込み
ふるさと納税のポータルサイト「さとふる」の専用ページから、お申し込みください。
寄附のお申し込み、返礼品の選択、クレジットカード決済、コンビニ決済、ペイジー等ご入金まで、簡単な手続きでご利用いただけます。
※株式会社さとふるは、日野市の収納代行事業者です。
2 その他の方法でのお申し込み
日野市総務部財産管理課(本庁舎4階)の窓口までお越しいただくか、下記の連絡先まで電話・メール・ファクスにてご連絡ください。
連絡先
日野市役所 総務部 財産管理課 財産係
〒191-8686日野市神明1の12の1
電話 042-514-8156
ファクス 042-581-2516
メール zaisan@city.hino.lg.jp
ふるさと納税(寄附金)の控除について
日野市へ寄附された方の寄附金控除については「ふるさと納税(寄附金)控除の方法」をご覧ください。
寄付金控除の上限額は、寄附された方の収入や家族構成などによって異なってまいります。
ご自身の寄付金控除の上限額の目安については、総務省 ふるさと納税ポータルサイト内のシュミレーションをご利用ください。
ワンストップ特例制度について
ふるさと納税による税の軽減を受けるためには、確定申告または個人住民税の申告を行う必要がありますが、「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することで、確定申告等を行わなくても税の軽減を受けることができるようになりました。
ふるさと納税ワンストップ特例を利用するためには次の2つの条件をすべて満たしていることが必要です。
1.確定申告等を行う必要のない方
2.ふるさと納税をされる自治体が5以下であると見込まれる方
条件をすべて満たす方は必要書類をすべて揃えた上で、寄附翌年の1月10日(必着)までに送付してください。詳しくは下記に添付している「ワンストップ特例制度のご案内」をご覧ください。
ワンストップ特例申請時の切手の貼付について
日野市では「料金受取人払(切手不要)」の封筒および返信用封筒を同封しておりません。
ワンストップ特例制度を利用する場合は別途封筒をご用意の上、切手を添付し送付してください。
ワンストップ特例申請書 送付先
〒191-8686
東京都日野市神明1の12の1
日野市 総務部 財産管理課 財産係
ふるさと納税 担当者宛
ワンストップ特例申請がオンラインでできるようになりました!
ポータルサイトさとふるで寄附を行った場合、スマートフォンとマイナンバーカードがあればさとふるアプリを通してオンライン上でワンストップ特例申請ができるようになりました。
対象となるのは2022年1月1日以降の寄附になります。
申請書を提出した場合は再度アプリでワンストップ申請を行う必要はございませんので、ご注意ください。
詳しくはさとふるホームページよりご確認ください。
※さとふるを通さずに行った寄附については対象外になります。
※従来通り申請書での申請も可能です。
年末年始の対応について
日野市役所は12月29日から1月3日までは閉庁となります。
そのため、年末にポータルサイトを通さずいただいた寄附についてのワンストップ制度のご案内は1月4日以降となり、ワンストップ特例申請書の締切日である1月10日に間に合わない可能性がございます。
年末にポータルサイトを通さず寄附を申し込まれた方につきましては下記に添付しておりますファイルを印刷、記入し、添付書類を同封して、1月10日に間に合うように送付してください。
なお、申請内容の不備、添付書類の不備、更には申請期限を過ぎた場合などは受理することができません。寄附金控除を受けられる場合は、内容を確認の上、送付ください。
過去のふるさと納税寄附の状況
令和3年度は、2,705件、44,668,500円のふるさと納税寄附をいただきました。
当市へのふるさと納税寄附にたくさんのご協力をいただきまして、誠にありがとうございました。
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平成29年度 ふるさと納税(寄附)の状況 PDF版 (PDF 71.0KB)
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平成30年度 ふるさと納税(寄附)の状況 PDF版 (PDF 65.6KB)
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令和元年度 ふるさと納税(寄附)の状況 PDF版 (PDF 64.9KB)
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令和2年度 ふるさと納税(寄附)の状況 PDF版 (PDF 66.3KB)
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令和3年度 ふるさと納税(寄附)の状況 PDF版 (PDF 66.4KB)
ふるさと納税の取り組みに関する取材について
株式会社キュービック様より取材を受けました!
株式会社キュービック様より日野市のふるさと納税に関する取り組みを取材していただき、特集記事にしていただきました!
日野市へふるさと納税をご検討中の方はぜひ特集記事をご覧いただき、日野市へふるさと納税を行っていただければと思います!
株式会社カリーグズ様より取材を受けました!
株式会社カリーグズ様より日野市のふるさと納税の取り組みについて取材を受けました!
取材内容については「ふるさと納税ガイド」で確認できます。
ぜひアクセスして日野市の取り組みをご覧いただき、日野市への寄附をお待ちしております!
ふるさと納税Q&A
1 寄附金控除対象となる市町村の範囲は?
「ふるさと納税制度」と呼ばれていますが、どの市町村に対する寄附でも対象となります。出身地でなくてもかまいません。また、日野市民が日野市に対して行う寄附も対象です。
2 手続きはどうするの?
原則として、寄附金控除を受けるためには確定申告を行う必要があります。
なお、平成27年4月1日以降の寄附に対しては、確定申告を行わなくても寄附金控除が受けられる特例的な仕組みである「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。
ただし、利用できるのは、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税(寄附)をした市町村の数が5団体以内である場合に限られます。
なお、確定申告の必要のない方は、お住まいの市町村へ申告してください。ただし、この場合は、所得税の寄附金控除は適用されません。
3 いくら寄附すれば個人住民税の控除を受けることが出来るの?
適用下限額は2,000円です。
たとえば、3,000円寄附すると、所得税と個人住民税合わせて1,000円相当を「税額控除方式」で控除を受けることが出来ます。
4 控除される額に上限はあるの?
受けられる寄附金控除の額には上限があります。控除額の上限額は、個人住民税所得割額の2割です。
上限額は、寄附された方の収入や家族構成などによって異なってまいります。
Adobe Readerのご案内
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
総務部 財産管理課
直通電話:財産係 042-514-8156 土地活用係 042-514-8161
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所4階
総務部財産管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。