地縁団体に関するお手続き
1.「認可地縁団体」とは
「地縁による団体」とは、例えば自治会、町内会のような、一定の区域の住民により構成されている団体のことです。
認可を受けるためには、地方自治法第260条の2に規定された一定の要件を満たしていることが必要です。
認可地縁団体と認められる団体は、区域内に住所を有することのみを構成員資格としている団体です。例えば、自治会、町内会などです。
認可地縁団体と認められない団体は、性別や年齢などの条件を構成員資格としている団体や活動の目的が特定されている団体です。例えば、育成会、婦人会、スポーツ少年団、地区芸能保存会などです。
定めなくてはいけない規約
- 目的
- 名称
- 区域
- 主たる事務所の所在地
- 構成員の資格に関する事項
- 代表者に関する事項
- 会議に関する事項
- 資産に関する事項
※認可をご検討されている地縁団体様(自治会など)は、日野市企画部地域協働課までご相談ください。
2. 認可地縁団体としての認可申請について
【要件】
(1)地縁による団体が、地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動をしていること。
(2)地縁による団体の区域が、客観的に明らかであり、安定的かつ継続的に存続していること。
(3)地縁による団体の区域に、住所を有するすべての個人が構成員となることができ、またその相当数が現に構成員であること。
(4)地縁による団体が地方自治法で必要とする事項を定めた規約を持っていること。
【申請までの流れ】
(1) 団体の「規約(会則)」が地方自治法で規定するの要件を満たしているか確認する。
- 「規約(会則)」の要件を満たしていない場合は改正する。
(2) 要件を満たした規約に基づく総会を開いて、認可申請に必要な事項の議決をする。
≪必要とされる議決事項≫
- 規約制定(改正)の決定
- 認可申請をすることについての決定
- 構成員の確定。構成員名簿を作成し総会で承認
- 代表者の決定と申請者を代表者に選出する旨の決定
(3) 市へ認可申請を行う。
- 申請書類は下記参照
(4)市の審査後(認可決定)に告示を2週間いたします。
- 認可の効力発生日は告示日となります。
3.認可申請必要書類
(1)認可申請書(下記の書類一式を添付してください)
- 規約
- 認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
- 構成員の名簿
- 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
- 申請者が代表者であることを証する書類
- 届出書(第1号様式の2)
(2)届出書
(3)代表者承諾書(ひな形)
4.認可地縁団体の印鑑登録
認可後は団体の印鑑を登録することができます。印鑑登録がされると、申請によって団体の「印鑑証明書」が交付可能になります。
※申請者は団体の代表者本人のみとなります。委任は不可
【必要な物】
(1)団体の印鑑
(2)代表者個人の登録印鑑(実印)
(3)代表者個人の印鑑証明書
(4)印鑑登録申請書
(5)印鑑証明書の交付申請
登録されている団体の印鑑と交付申請書をお持ちください。(証明書発行手数料 1枚300円)
5.不動産の登記
これまでは、認可地縁団体が団体名義で不動産登記ができるようになっても、当該不動産の登記関係者の所在が知れないなどにより登記ができないという問題がありました。そのため、平成27年に地方自治法が改正され、所定の手続(要件あり)を経たうえで登記申請ができるようになりました。
※申請する場合には、事前に地域協働課へご相談ください。
申請の流れ
(1)申請 相続人の所在が分からない等により移転登記ができない場合、地域協働課に申請書類を提出します。
(2)審査 市は、提出された疎明資料により要件を確認します。
(3)公示 市は、当該不動産の所有権の保存又は移転の登記をすることについて異議のある関係者等は、市に異議を述べるよう公告します。
この3カ月の公告期間内に異議申出がなかった場合は、異議申出がなかった旨の証明書を認可地縁団体に交付します。
(4)登記手続き 認可地縁団体は、法務局において所有権の保存又は移転登記を申請できます。
認可地縁団体が登記の特例の適用を受けるための要件
認可地縁団体が所有する不動産について、登記の特例の適用を受けるには、公告を求める旨を市長に申請することとなります。
ただし、次の4つの要件を全て満たした場合に限ります。
【要件】
(1)不動産を所有していること
- 当該団体の構成員又はかつて構成員であった者が登記名義人となっている不動産が対象
(2)不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
- 当該団体が10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有している不動産であること
(3)不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて構成員であった者であること
- 当該団体の構成員ではない第三者が登記名義人になっている不動産や、認可地縁団体の構成員の個人所有の不動産は対象外
(4)不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと
- 登記名義人の全部又は一部の所在が知れないことは、全部の所在が知れていること以外は全て含まれると解される。
公告中の不動産について
公告期間内(3カ月)に限り、当該不動産の所有権に関わりのある登記関係者等は、異議を述べることが出来ます。
異議のあるものは、公告期間内に申請不動産の登記移転等に係る異議申請書及び当該申請書に記載された別添書類を地域協働課に提出してください。
現在公告中のもの
現在公告中のものはありません
(備考)詳細は地域協働課までお問い合わせください。
6.認可地縁団体の告示事項・規約変更
すでに認可している団体で告示事項・規約の変更が生じたときは、以下の書類を提出する必要がございます。
【告示事項の変更】
- 告示事項変更届出書
- 承諾書の写し
- 告示事項変更を議決した総会議事録の写し
【規約の変更】
- 規約変更認可申請書
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類
- 規約変更を総会で議決したことを証する書類
※変更には告示(市役所掲示板で広く周知)を伴いますので、お手続きは書類を受理してから2週間ほどかかります。
7.認可地縁団体に関する証明書の発行(手数料あり)
- 告示事項証明書(台帳の写し)…1部300円の手数料
- 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書…1部300円の手数料
※発行は書類を受理してから2週間ほどかかります。
※手数料は、証明書を発行した際に納付書をお渡ししますので、期限までにお支払いください。
このページに関するお問い合わせ
企画部 地域協働課
直通電話:042-581-4112
ファクス:042-581-4221
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
企画部地域協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。