社会保障・税番号制度の概要

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ページID1004790  更新日 令和4年6月21日

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※視覚障害者・聴覚障害者の方へのお知らせ

社会保障・税番号制度とは

マイナンバーは、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現し、行政の効率化を実現する社会基盤です。

イラスト:マイナンバー制度の広告用キャラクター マイナちゃん

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援を行うことができます。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできます。

番号の通知について

国民の皆さま一人一人にマイナンバー(個人番号)が、通知されます。

  • 住民票を有する全ての方に1人1つの番号(12桁)が通知されます。
  • 市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られます。住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意してください。

写真:マイナンバー通知カードの見本

マイナンバーは一生使うものです。大切にしてください

  • 番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。

マイナンバーカード(個人番号カード)について

マイナンバーカード(個人番号カード)は、申請により希望者に交付します。

イラスト:個人番号カードの見本1
(表)
イラスト:個人番号カードの見本2
(裏)

  • マイナンバーの通知後、希望者にマイナンバーカード(個人番号カード)が交付されます。
  • e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されます。
  • 住基カードは有効期限まで利用できます。ただし、マイナンバーカード(個人番号カード)との重複所持はできません。

※カードには機微な個人情報は記録されません。
カードに記録されるのは、券面に記載された氏名、住所、個人番号などのほか、電子証明書などに限られ、所得などの情報は記録されません。

個人番号(マイナンバー)の利用について

  • 平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。
  • マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続きにしか使えません。

社会保障

  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の保険料徴収
  • 福祉分野の給付、生活保護

など

  • 税務当局に提出する確定申告書、届出書、調書などに記載
  • 税務当局の内部事務

など

災害対策

  • 被災者生活再建支援金の支給
  • 被災者台帳の作成事務

など

このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます(下記のページをご覧ください)。

個人番号(マイナンバー)の具体的な利用例

マイナンバーは、次のような場面で使います。

イラスト:児童手当の現況届、厚生年金の裁定請求、源泉徴収票等に記載

コンビニエンスストアでの証明書発行サービス

全国の主要なコンビニエンスストアで住民票等の証明書を取得できるサービスを行っています。勤務先やお出かけ先など、市内市外問わず証明書が取得できるようになるため大変便利です。このサービスを利用するには、マイナンバーカード(個人番号カード)が必要となりますので、ぜひマイナンバーカードを取得し、コンビニエンスストアでの証明書発行サービスをご利用ください。

【利用可能時間】

午前6時30分から午後11時 土曜・日曜日・祝日も利用可(年末年始およびメンテナンス時を除く)

【取得可能な証明書】

住民票の写し、印鑑登録証明書、課税・非課税証明書、戸籍謄本・抄本

※戸籍については、住所地と本籍地が日野市の方。平成28年3月より稼動予定。

【利用可能な店舗】

セブンイレブン、ファミリーマート、サークルKサンクス、ローソン
※複合コピー機が設置されている店舗に限る。

個人情報の保護について

番号制度に対する国民の懸念

  • 個人番号を用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、集積・集約された個人情報が外部に 漏えいするのではないかといった懸念。
  • 個人番号の不正利用等(例:他人の個人番号を用いた成りすまし)等により財産その他の被害を 負うのではないかといった懸念。
  • 国家により個人の様々な個人情報が個人番号をキーに名寄せ・突合されて一元管理されるのでは ないかといった懸念。

制度面における保護措置

  1. 番号法の規定によるものを除き、特定個人情報の収集・保管、特定個人情報ファイルの作成 を禁止(番号法第20条、第28条)
  2. 特定個人情報保護委員会による監視・監督(番号法第50条から第52条)
  3. 特定個人情報保護評価(番号法第26条、第27条)
    日野市が行った特定個人情報保護評価はこちら
  4. 罰則の強化(番号法第67条から第77条)
  5. マイナ・ポータルによる情報提供等記録の確認(番号法附則第6条第5項)

システム面における保護措置

  1. 個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施
  2. 個人番号を直接用いず、符号を用いた情報連携を実施
  3. アクセス制御により、アクセスできる人の制限・管理を実施
  4. 通信の暗号化を実施

詳細について

制度の詳細については、国が設置した 社会保障・税番号制度ホームページをご覧いただくか、国の総合フリーダイヤルへお問い合わせください。

マイナンバー総合フリーダイヤル

日本語

0120-95-0178

English・中文・한국어・Español・Português(英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語対応)

0120-0178-26(マイナンバー制度に関すること) 
0120-0178-27(通知カード・個人番号カードに関すること)

【受付時間】平日 午前9時30分から午後8時 土曜・日曜日、祝日 午前9時30分から午後5時30分(年末年始除く)

一部IP電話等でつながらない場合(有料)

050-3816-9405(マイナンバー制度に関すること)

050-3818-1250(通知カード・個人番号カードに関すること)

 

このページに関するお問い合わせ

企画部 情報政策課
直通電話:042-514-8969
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-582-0917
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター2階
企画部情報政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。