マイナンバー制度における情報連携の本格運用が始まります

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ページID1006688  更新日 令和1年12月4日

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マイナンバー制度における情報連携について、平成29年11月13日より本格運用へ移行しております。

情報連携とは

情報連携とは、マイナンバー法(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律)に基づき、これまで国民・住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。

本格運用の開始に伴い、マイナンバーを利用する事務手続において、これまで提出が必要であった添付書類(課税証明書、住民票の写し等)の一部が省略できるようになります。また、申請手続をする場合は、本人確認とマイナンバーの記載が必要になります。

なお、申請手続によっては、従来通り添付書類が必要になります。お手数ですが事前に各担当課にご確認ください。

イラスト:情報連携の説明

参考ホームページ

このページに関するお問い合わせ

企画部 情報政策課
直通電話:042-514-8969
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-582-0917
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター2階
企画部情報政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。