「みんなの道路」 良好な道路環境を確保するために

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ページID1003443  更新日 令和5年8月8日

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みんなの道路 ルールで安全!マナーで安心!

道路空間が安全、安心に移動できる事はみんなの願いです。

すべての人に優しい道路環境づくりにご協力をお願いします。

「良好な道路環境を確保するために」

1 段差乗上げブロック

歩車道境に設置されている車等用の段差乗上げブロックが、歩行者・自転車等の通行の支障になっています。段差の解消には個人で歩道の切り下げ設置工事をお願いします。

2 庭木等の樹木

道路上にはみ出た庭木等の樹木が、交差点等の道路の見通しを悪くする原因となっています。適切に伐採等の管理をお願いします。また植木鉢等を道路上に置くこともできません。

3 自転車の駐輪

通行の支障になりますので、自転車は駐輪場に停めましょう。

4 商品等の路上へのはみ出し

商品等の路上へのはみ出しは違法行為です。

5 屋外広告物(広告板・広告塔等)

広告板・広告塔等の屋外広告物を設置する際は原則、東京都や市の許可が必要です。

6 日よけ・ひさしのはみ出し

日よけ・ひさしの路上へはみ出しは道路管理者の許可が必要です。

「みんなでなくそう道路上等の違反広告物」

ルールを守って掲出された屋外広告物(看板)は、社会生活を円滑にさせたり、まちを活気づけてくれますが、ルールを無視して無秩序に掲出されると、まちの美観を損ねるだけでなく、道路交通の安全に支障をきたします。事業者の皆さん、ルールの遵守をお願いします。

違反広告物の例

  • 歩道に置いた置き看板・のぼり旗(広告旗)
  • 電柱・街路灯柱に貼られた貼り紙
  • ガードレールに貼られた貼り札(はりふだ)

※ 道路上に広告物を設置することは東京都屋外広告物条例で禁止されています。

「自転車はルールを守って楽しく乗りましょう」

自転車が歩道通行できる要件は以下の通りです。

1 普通自転車は次の場合歩道を通行することができます。

  1. 自転車通行可能の標識があるとき。
  2. 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者や、身体の不自由な人が運転しているとき。
  3. 駐車車両などのために、車道の左側部分を通行することが困難な場合や、著しく自動車の交通量が多く道幅が狭いため自動車との接触事故の危険がある場合など、やむを得ないとき。

図:自転車通行可標識

イラスト:歩道内は歩行者優先

2 自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう

改正道路交通法の施行により、令和5年4月1日から自転車利用者のヘルメット着用が努力義務化されました。詳しくは以下のページをご覧ください。

自転車安全利用五則を守りましょう。

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

東京都道路交通規制が一部改正されました。(平成21年7月1日施行)

傘差し運転、自転車で携帯電話を使用しながら(画像注視も含む)の運転禁止

16歳以上の運転者が安全基準を満たした三人乗り自転車((注意)幼児2人同乗用自転車)を運転する場合は、その幼児用座席に幼児2人を乗車させることができます。ただし、幼児2人を乗せている場合は、さらにおんぶ紐などにより幼児を背負って運転することはできません。

(注意)三人乗り自転車(幼児2人同乗用自転車)とは運転者のための乗車装置と2つの幼児用座席を設けるために、必要な強度、制動性能等の要件を満たす特別の構造又は装置を有する自転車のことです。

不明な点などがございましたら下記の道路課、または日野警察署交通課(電話:042-586-0110)までお問い合わせを。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 道路課 管理係
直通電話:042-514-8421
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部道路課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。