駐車場法に基づく路外駐車場の届出

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ページID1003440  更新日 令和6年3月7日

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※平成24年4月1日から路外駐車場及び特定路外駐車場の届出先が東京都から各市に変更になりました。

届出が必要な駐車場

  1. 道路の路面以外に設置される駐車場で、一般公共の用に供される駐車場
  2. 駐車の用に供する面積が500平方メートル以上ある駐車場
  3. 駐車料金を徴収する駐車場

上記3つの要件すべてに該当する駐車場は市への届出が必要となります。

注意事項

注意事項

  1. 上記1、2の要件に該当するものは駐車場法が定める技術的基準を遵守しなければなりません。
  2. 一般公共の用に供される』とは、月極のような特定の駐車マスの使用権を有する者がなく、誰もが駐車することが不可能でない状況のことをいいます。関係者以外の駐車を禁じる表示に加え、警備員等により一般の利用が排除されている場合以外は一般公共の用に供していると解されます。
  3. 駐車の用に供する面積とは、管理事務所・換気装置・ゲート等の附帯施設、通路部分を除いた面積の合計で、機械式立体駐車場の場合はパレットの面積の合計となります。(普通自動車を対象とした場合で概ね33台が目安となります。)

事務処理フロー

※届出書類の提出を受けてから、路外駐車場を設置する者に検査済の副本を交付するまで、約40日かかります。

必要書類

 

必要書類

必要部数(建築物の場合) 

必要部数(建築物でない場合)

1

設置届出書

2部

2部

2

駐車施設等の概要

3部

3部

3

地形図(駐車場の位置を標示したもの) 10,000分の1以上

3部

3部

4

平面図(平面式の場合) 200分の1以上

3部

3部

4

平面図(建築物の場合は各階) 200分の1以上

  1. 路外駐車場の区域を標示したもの
  2. 付近の道路及び駐車場法施行令第7条で定める部分が記入されたもの
  3. 一般公共の用に供される部分及び一般公共以外の用に供される部分の範囲
  4. 屈曲部、傾斜部の詳細(寸法)が記入されたもの

3部

3部

5

立面図 2面以上 200分の1以上

2部

0部

6

断面図 2面以上 200分の1以上

2部

0部

7

建築確認通知書の写 

2部

0部

8

建築検査済証の写

2部

0部

9

機械式駐車装置の場合(ターンテーブルを除く)

大臣認定書の写

2部

2部

10

管理規程届

2部

2部

11

業務(管理)委託契約書写(委託する場合のみ)

2部

2部

※1 届出書類3部のうち1部は警視庁提出分となります。
2 書類はA4の大きさ(平面図等で大版のものは折る)で提出してください。
3 折った図面を他の書類と重ねて綴じる場合は、図面の下部を合わせてください。

関係書式

申請書の記入例、関係法令について

路外駐車場設置のための手引きをご参考ください。

特定路外駐車場

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー新法)の対象となる特定路外駐車場を設置する場合には、省令で定められた基準の適合が義務付けられ(法第11条)、届出が必要(法第12条)になりました。

届出が必要となる駐車場

  1. 道路の路面以外に設置される駐車場で、一般公共の用に供される駐車場
  2. 駐車の用に供する面積が500平方メートル以上ある駐車場
  3. 駐車料金を徴収する駐車場
  4. 道路付属物駐車場、公園施設としての駐車場、建築物である駐車場、建築物に付属する駐車場ではないもの

※1から3は届出路外駐車場の要件と同様です。

※4について、屋根のない昇降式駐車場、機械式駐車場は対象となります。
建築物に付属する駐車場とは、ショッピングセンターや病院等の施設に付属されている駐車場のことをいいます。

構造及び設備に関する基準

  1. 車いす使用者用駐車施設を1以上設けなければならない。(自動二輪車用駐車場は除く)
    • 幅は、3.5メートル以上
    • 車いす使用者用駐車施設の表示をする
    • 路外駐車場移動等円滑化経路の長さができるだけ短くなる位置に設ける
  2. 車いす使用者用駐車施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路のうち一以上を、高齢者、障害者等が円滑に利用できる経路にしなければならない。
    • 経路上に段を設けない(傾斜路を併設する場合はこの限りでない)
    • 経路を構成する出入口の幅は、80センチメートル以上
    • 経路を構成する通路の幅は、1.2メートル以上とし、50メートル以内ごとに車いすの転回に支障がない場所を設ける
    • 経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る)は、幅は、段に代わるものは1.2メートル以上、段に併設するものは90センチメートル以上
      勾配は、12分の1を超えない(高さが16センチメートル以下のものは8分の1)
      高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る)は、高さが75センチメートル以内ごとに踏幅が1.5以上の踊場を設ける
      勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜がある場合、手すりを設ける

必要書類

 

必要書類

必要部数

1

特定路外駐車場(変更)届出書(第1号様式)

2部

2

特定路外駐車場の位置を表示した地形図 10000分の1以上

3部

3

特定路外駐車場の区域の平面図 200分の1以上

3部

4

車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、

その他の主要な施設を表示した平面図 200分の1以上

2部

駐車場法に基づく届出と同時に行う場合は、路外駐車場設置(変更)届出書に以下の書類を
添付することで届出ができます。

  1. 路外駐車場設置(変更)届出書に添付する書面(第2号様式)
  2. 車いす使用者用駐車施設、移動等円滑化経路、その他の主要な施設を表示した平面図(200分の1以上)

関係書式

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このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 道路課
直通電話:管理係 042-514-8421 道路係 042-514-8422 補修係 042-514-8431
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
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