会社などを退職したとき

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ページID1002835  更新日 令和7年4月1日

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20歳以上60歳未満の方が、会社などを退職したときは、国民年金第1号被保険者に加入する手続きが必要です。
また、扶養している配偶者がいるときは第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きも必要です。

加入手続きが必要な方

1 会社などを退職した20歳以上60歳未満の方(国民年金第2号被保険者ではなくなった方)

2 配偶者が会社などを退職したことにより、国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者になる方

期限

退職日の翌日から14日以内。

手数料

特にありません。

手続きに必要なもの

1 ご本人確認できるもの
(例)免許証、マイナンバーカード、パスポートなど

2 基礎年金番号がわかる書類
(例)年金手帳、基礎年金番号通知書、日本年金機構が発行した基礎年金番号が記載されている書類(納付書など)

3 退職日のわかる書類
(例)資格喪失証明書、退職証明書、雇用保険被保険者離職票など

手続き方法

1 スマホやパソコンから、国民年金への加入手続きができます。ぜひご活用ください。

 日本年金機構 個人の方の電子申請(国民年金)(外部リンク)

2 手続きに必要なものを持参し、保険年金課にお越しください。

所要時間

約20分

 

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。