被災者生活再建支援制度の概要

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ページID1014560  更新日 令和2年8月20日

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被災者生活再建支援制度とは

 本制度は、平成10年5月に成立した被災者生活再建支援法に基づき、自然災害により居住する住宅が全壊するなど生活基盤に著しい被害を受けた世帯(「被災世帯」)に被災者生活再建支援金(「支援金」)を支給し、生活の再建を支援するものです。
 支援金は、「基礎支援金」として全壊世帯に100万円、大規模半壊世帯に50万円が支給され、この額に、「加算支援金」として住宅を建設・購入する場合は200万円、補修する場合は100万円、賃借する場合は50万円がそれぞれ加算される仕組み(金額はいずれも世帯人数が複数の場合、単数世帯は各4分の3相当の金額)となっています。

制度の対象となる災害

 日野市において災害救助法施行令第1条第1項第1号又は第2号に該当する被害が発生した自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火など)等で、住宅に被害があった場合を対象にしています。

制度の対象となる被災世帯

  1. 制度の対象となる自然災害により、居住する住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
  2. 制度の対象となる自然災害により、居住する住宅が半壊、または住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯(解体世帯)
  3. 制度の対象となる自然災害により、災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続することが見込まれる世帯(長期避難世帯)
  4. 制度の対象となる自然災害により、居住する住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯(大規模半壊世帯)
  • 住宅の所有者であっても実際に居住していない場合は対象となりません。
  • 借家等の大家は対象となりません。(大家本人が実際に居住している場合は対象となります。)
  • 自己所有の住宅に限らず、借家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象となります。

支援金の支給額について

支援金の支給額は以下の2つの支援金の合計額となります。

  1. 住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
  2. 住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

加算支援金のみを申請することはできません。

複数世帯か単数世帯か 住宅の被害の程度 基礎支援金(単位:円) 住宅の再建方法 加算支援金(単位:円) 計(単位:円)

複数世帯(世帯の構成員が複数)

全壊世帯

100

建設・購入

200

300

解体世帯

複数世帯(世帯の構成員が複数) 100

補修

100

200

複数世帯(世帯の構成員が複数)

長期避難世帯

100

賃借

50

150

複数世帯(世帯の構成員が複数)

大規模半壊世帯

50

建設・購入

200

250

複数世帯(世帯の構成員が複数) 大規模半壊世帯 50

補修

100

150

複数世帯(世帯の構成員が複数) 大規模半壊世帯 50

賃借

50

100

単数世帯(世帯の構成員が単数)

全壊世帯

75

建設・購入

150

225

解体世帯

単数世帯(世帯の構成員が単数) 75

補修

75

150

単数世帯(世帯の構成員が単数)

長期避難世帯

75

賃借

37.5

112.5

単数世帯(世帯の構成員が単数)

大規模半壊世帯

37.5

建設・購入

150

187.5

単数世帯(世帯の構成員が単数) 大規模半壊世帯 37.5

補修

75

112.5

単数世帯(世帯の構成員が単数) 大規模半壊世帯 37.5

賃借

37.5

75

  • 加算支援金の「賃借」については、公営住宅や仮設住宅への入居は除きます。
  • 所得要件や使途制限はありません。
  • 補修として申請が決定された場合、建設・購入への変更はできませんので御注意ください。

申請窓口

申請窓口は、制度の対象となる災害が発生した際にお知らせいたします。

申請者

申請者は、世帯主に限ります。

申請時の添付書類

基礎支援金の申請に必要な添付書類

  • 罹災証明書
  • 住民票
  • 通帳の写し

なお、半壊解体(居住する住宅が半壊の罹災証明書を受け、その住宅をやむを得ず解体すること)や敷地被害解体(居住する住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体すること)の場合は、上記のほかに、解体証明書、滅失登記簿謄本(法務局で取得できます。)、敷地の応急危険度判定結果及び敷地の修復工事の契約書のコピー等(敷地被害解体の場合のみ)が必要となることがあります。

加算支援金の申請に必要な書類

  • 契約書等の写し(建物本体にかかわる工事)

添付書類に関する注意事項

  • 罹災証明書はコピーでも構いません。コピーをお持ちいただく場合は、原本確認が必要となりますので、原本もあわせてお持ちください。
  • 都道府県センターの申請書については、マイナンバーを記載すれば住民票の添付を省略することができます。
  • 通帳の写しは、通帳の1枚目を開いた部分(名義人の氏名(カタカナ)、支店名、口座番号が記載されたページ)の写しを御用意ください。
  • 契約書の内容が不明確な場合には追加で見積書等の添付をお願いすることがあります。
  • 加算支援金について、「賃借」50万円で申請・受給したあとに、申請期間内に住宅の「建設・購入」を行う場合は、「建設・購入」として、2回目の申請を行うことができます。この場合、支給額は、「賃借」50万円と「建設・購入」200万円との差額150万円です(2回目に「補修」で申請する場合も同様です)。
  • 基礎支援金と加算支援金の申請を同時に申請する必要はありません。最初に基礎支援金を申請し、住宅の再建方法が決まってから加算支援金を申請することができます。
  • 申請受付から支給までに2~3カ月前後かかります。(書類に不備がない場合)

申請期間

  1. 基礎支援金:災害発生日から13カ月以内
  2. 加算支援金:災害発生日から37カ月以内

支援金支給実施機関

公益財団法人都道府県センター

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉政策課
直通電話:地域福祉係 042-514-8467 指導検査係 042-514-8974 福祉オンブズパーソン 042-514-8469
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
健康福祉部福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。