子育て短期支援事業等の職員による虐待に関する通報窓口について
通報相談窓口の開設について
開設について
児童福祉法の改正により令和7年10月から保育施設等の職員による虐待について通報義務が設けられたことに伴い、日野市内の保育施設等における職員の不適切な保育および虐待についての通報相談窓口を設置しました。
本窓口は子ども家庭支援センターの保育を伴う事業を利用するお子様や保護者様が安心して利用できるよう、不適切な保育をいち早く把握し早期に対応するための取り組みです。利用した事業の中で、職員による不適切な保育および虐待が疑われる事案があった際にはご連絡ください。
ご連絡は電話・メール・郵送・対面による相談・WEB上での電子申請のいずれかの方法にて受け付けております。
なお、ご連絡いただく方のプライバシーは保護されます。匿名での相談・通報も可能です。
対象となる事業
・日野市ショートステイ事業
・日野市トワイライトステイ事業
・日野市子ども家庭支援センター 一時保育事業
・日野市0歳児 一時保育事業
・日野市民間保育園等 一時保育事業
相談方法
電子申請
下記の二次元バーコードまたはリンクから通報・相談が行えます。

※24時間受付
その他相談・通報方法
以下の方法で相談が可能です。
電 話 042-506-2152
メール hohoemi@city.hino.lg.jp
郵 送 〒191-8686 日野市神明1-12-1 日野市子ども部子ども家庭支援センター宛
対 面 日野市子ども部子ども家庭支援センター(日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター2階)
※電話、対面の場合は、平日午前9時から午後5時30分まで受付
保育所等の職員による虐待が疑われる場合の通報は下記リンクをご参照ください。
職員による不適切な保育、虐待とは
(1) 身体的虐待:保育所等に通うこどもの身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
(例)首を絞める、殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、熱湯をかける、布団蒸 しにする、溺れさせる、逆さ吊りにする、異物を飲ませる、ご飯を押し込む、食事を与え ない、戸外に閉め出す、縄などにより身体的に拘束するなどの外傷を生じさせるおそれのある行為及び意図的にこどもを病気にさせる行為。打撲傷、あざ(内出血)、骨折、頭蓋内出血などの頭部外傷、内臓損傷、刺傷など外見 的に明らかな傷害を生じさせる行為。 など
(2) 性的虐待 :保育所等に通うこどもにわいせつな行為をすること又は保育所等に通うこどもをしてわ いせつな行為をさせること。
(例)下着のままで放置する。必要の無い場面で裸や下着の状態にする 。こどもの性器を触るまたはこどもに性器を触らせる性的行為(教唆を含む)。 性器を見せる。 本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する。性的な話を強要する(無理やり聞 かせる、無理やり話させる)。こどもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆を行う。ポルノグラフィーの被写体などを強要する又はポルノグラフィーを見せる。わいせつな目的で裸や下着の状態を撮影する。 など
(3) ネグレクト:保育所等に通うこどもの心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、 当該保育所等に通う他のこどもによる(1)(2)又は(4)までに掲げる行為の放置その他の保育 所等の職員としての業務を著しく怠ること。
(例)こどもの健康・安全への配慮を怠っているなど。(体調を崩しているこどもに 必要な看護等を行わない、こどもを故意に車の中に放置する)。こどもにとって必要な情緒的欲求に応えていない(愛情遮断など)。 おむつを替えない、汚れている服を替えないなど長時間ひどく不潔なままにする。泣き続けるこどもに長時間関わらず放置する。視線を合わせ、声をかけ、抱き上げるなどのコミュニケーションをとらず保育を行う。適切な食事を与えない。別室などに閉じ込める、部屋の外に締め出す。虐待等を行う他の保育士・保育教諭などの第三者、他のこどもによる身体的虐待や性的虐待、心理的虐待を放置する。他の職員等がこどもに対し不適切な指導を行っている状況を放置する。その他職務上の義務を著しく怠る。 など
(4) 心理的虐待:保育所等に通うこどもに対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の保育所等に 通うこどもに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(例)ことばや態度による脅かし、脅迫を行うなど。他のこどもとは著しく差別的な扱いをする。こどもを無視したり、拒否的な態度を示したりするなど。 こどもの心を傷つけることを繰り返し言うなど(日常的にからかう、「バカ」 「あほ」など侮蔑的なことを言う、こどもの失敗を執拗に責めるなど)。こどもの自尊心を傷つけるような言動を行うなど(食べこぼしなどを嘲笑する、 「どうしてこんなことができないの」などと言う、こどもの大切にしているものを乱暴に 扱う、壊す、捨てるなど)。他のこどもと接触させないなどの孤立的な扱いを行う。感情のままに、大声で指示したり、叱責したりする。 など
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このページに関するお問い合わせ
子ども部 子ども家庭支援センター 地域支援係・相談援護係
直通電話:地域支援係 042-506-2151
相談援護係 042-506-2152
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター2階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
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