登園停止解除証明(医師の証明)の廃止に伴う書式の変更について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1030332  更新日 令和8年3月27日

印刷 大きな文字で印刷

登園停止解除証明(医師の証明)の廃止と登園証の利用について

 感染症に罹患した後の登園再開時に必要としていた「登園停止解除証明(医師の証明)」について、令和8年度より廃止し、保護者が記載する新しい様式「登園証」の利用に変更いたします。この変更は、登園停止解除証明の使用に対する他市の動向を踏まえ、再受診前に証明書を園に取りに行く保護者の負担軽減を図ることや本市の財政負担を解消することを目的としております。
 

「登園証」の利用対象施設

  • 公立及び私立保育園
  • 公立及び私立幼稚園
  • 認定こども園
  • 小規模保育事業
  • 認証保育所

実施使用開始日

  • 令和8年4月1日より実施

登園証利用における対象疾病

 登園停止解除証明の対象と同様の疾病

(対象疾病名)

  • 百日咳
  • 麻しん
  • 流行性耳下腺炎
  • 風しん
  • 水痘
  • 咽頭結膜熱
  • 侵襲性髄膜炎菌感染症(髄膜炎菌性髄膜炎)
  • 腸管出血性大腸菌感染症
  • 流行性角結膜炎
  • 急性出血性結膜炎

実際の対応の流れ

(1) 対象となる疾病と診断された場合、感染症の治癒後に医療機関へ再受診してください。

(2) 医療機関において、「病気が治癒し登園しても差し支えない」という診断を受けた後、保護者が医師に登園停止解除日を確認してください。

(3) 登園停止解除日以降、登園時に園にて配布される「登園証」に保護者が必要事項を記入し、園にご提出ください。
 

登園証の書式

令和8年4月1日より使用してください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課 保育政策係
直通電話:042-514-8972
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
子ども部保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。