特定教育・保育施設等における事故報告について

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ページID1029370  更新日 令和7年6月30日

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事故の報告等について

 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者は、事故の発生又は再発を防止するための措置や、事故が発生した場合における市及び家族等に対する連絡等の措置を講じなければなりません。
 また、その他の事業等についても同様の措置を講じることが求められています。

報告の対象となる施設・事業の範囲

  • 特定教育・保育施設(認定こども園、幼稚園、保育所)
  • 東京都認証保育所
  • 特定地域型保育事業(小規模保育事業、家庭的保育事業、居宅訪問型保育事業、事業所内保育事業)
  • 地域子ども・子育て支援事業(一時預かり事業、延長保育事業、病児保育事業、乳児等通園支援事業に限る。ただし、市が委託していない施設は都に直接提出すること。)
  • 認可外保育施設、認可外の居宅訪問型保育事業(ただし、都に直接提出すること。)
     

報告の対象となる事項(幼稚園は、(1)~(3)の事項が対象)

(1) 死亡事故
(2) 意識不明事故(どんな刺激にも反応しない 状態 に陥ったもの)
(3) 治療に要する期間が30日以上の負傷や疾病を伴う重篤な事故等
 ※事故が発生した場合には、市及び子どもの家族等に速やかに連絡を行うこと。
(4) 「事故」が原因である場合または「原因不明」な場合が報告の対象。
 また、明らかに「病気」が原因である場合は報告不要であるが、1週間経過後も意識が回復しない場合はその時点で報告すること。
(5) 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合が報告の対象。
(6) 迷子、置き去り、連れ去り等が発生し、又は発生しかけた場合が報告の対象。
(7) 児童の生命又は心身に重大な被害が生じる事故に直結するような事案(児童への暴力やわいせつ行為等の事実があると思慮される事案を含む。)が発生した場合が報告の対象。
 

報告様式

 国及び都に報告するため、それぞれの様式にて入力していただき、報告をお願いします。
 

報告期限

  • 第1報は、原則、事故発生当日(遅くとも事故発生翌日)とすること。
  • 第2報は、原則、1カ月以内程度とし、状況の変化や必要に応じて、追加の報告すること。
  • 第3報は、必要に応じて行い、第2報後の原則1カ月以内程度とすること。
  • また、事故発生の要因分析や検証等の結果については、でき次第報告すること。
     

報告先

日野市こども部保育課保育政策係
メールアドレス:hoiku@city.hino.lg.jp
電話:042-514-8972
 

報告のルート

(1)施設・事業者から市へ報告
(2)市から都または消費者庁へ報告
(3)都から国(こども家庭庁 、文部科学省)へ報告
 ※施設・事業者から報告を受けた場合には、消費者庁へ消費者安全法に基づく報告も行います。

公表等

 報告のあった事故については、事案に応じて公表を行うとともに、防げなかった要因や再発防止策等について、管内の施設・事業者等へ情報提供を行います。

事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン

幼稚園以外の施設

幼稚園

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このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課 保育政策係
直通電話:042-514-8972
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
子ども部保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。