認可外保育施設をご利用の方への助成制度
保育料の負担軽減制度の概要
認可外保育施設を利用する保護者を対象に、保育料の補助制度を実施しています。
2種類の補助制度((1)施設等利用費、(2)保護者補助金)があります。
ご利用の施設種別、お子さまのクラス年齢、世帯の課税状況などにより、受け取れる補助金が異なります。
(1)施設等利用費
概要
国の幼児教育・保育の無償化制度に伴い、0歳児~2歳児クラス(住民税非課税世帯のみ)または3歳児~5歳児クラスに在籍するお子さまを対象に支給します。
この補助金の受給には、市からの「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)」を受ける必要があります。
なお、補助金額は、認定期間に応じ、決定します(日割計算の場合あり)。
詳細
施設等利用給付認定の手続きや補助額についての詳細は、以下のページをご覧ください。
(2)保護者補助金
令和7年9月分より、補助制度の拡充(対象者・補助額)を行う施設があります。
以下は、令和7年9月分以降の補助制度についての内容となります。
※令和7年4~8月分の補助内容については、「添付ファイル」をご覧ください。
注意点
令和7年9月以降の保護者補助金の補助金額については、令和7年度第3回定例会(9月議会)での補正予算の成立を前提とするものです。
当該予算が減額または否決された場合は、変更または中止する可能性もありますのでご了承ください。
概要
市が、東京都の補助制度を活用して、独自に交付する補助金です。
ただし、利用する施設・サービス、お子さまのクラス年齢、「施設等利用給付認定」の有無により、補助の有無や金額に差が生じます。
また、「施設等利用給付認定」を受けている場合は、保護者が納入した保育料から施設等利用費の給付額を除いた額を上限に、施設区分に応じた金額を補助します。
補助の対象となる施設
(1)東京都認証保育所、家庭的保育事業
(2)企業主導型保育事業
(3)院内・事業所内保育施設(従業員枠)
(4)その他認可外保育施設(上記の(1)(2)(3)の施設に該当する場合を除く)
ただし、上記の(2)(3)(4)については、次の二つの条件を満たしていることが必要です。
○都道府県等に認可外保育施設の開設に係る届出を行い、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書」が交付されている施設
○施設が所在する自治体から無償化対象施設として「確認」を受けている施設
補助の対象者(次の4つの要件を全て満たす必要があります)
(1)申請者および施設を利用する児童がともに、日野市に住民登録をしている。
(2)補助の対象となる施設に在籍している(一時的な利用は除く)。
(3)当該月の利用料を納入している。
(4)同月中に次の施設を利用していない。
認可保育所、認定こども園、幼稚園、地域型保育事業(小規模保育事業・家庭的保育事業・事業所内保育事業・居宅訪問型保育事業)、定期利用保育事業
ただし、ご利用の施設、お子さまのクラス年齢や施設等利用給付認定の有無により、補助の対象とならない場合があります。
補助額
詳細は、「添付ファイル」をご覧ください。
※令和7年4月から8月分、令和7年9月以降分をそれぞれ掲載しています。
申請手続
ご利用の施設を通してご案内します(年1回)。
【注意点】
- 補助金の対象となる年度中に申請が必要です。
- 次のすべてに該当するお子さまは、利用施設から案内ができないことがあります。
直接、市にご相談ください。
- 0~2歳児
- 施設等利用給付認定(保育の必要性の認定)を受けていない
- 「その他認可外保育施設」を利用している
交付の時期(予定)
1期分(4月分から7月分):9月下旬
2期分(8月分から11月分):1月下旬
3期分(12月分から3月分):5月下旬
Adobe Readerのご案内
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プリントサービスのご案内
ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。
このページに関するお問い合わせ
子ども部 保育課 相談受付係
直通電話:042-514-8637
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
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