認可外保育施設について

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ページID1029054  更新日 令和7年9月3日

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認可外保育施設について

概要

 「認可外保育施設」とは、都道府県が認可している認可保育所、認定こども園および地域型保育事業(家庭的保育事業、小規模保育事業、事業所内保育事業又は居宅訪問型保育事業)以外の保育を行うことを目的とする施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものを含む)の総称です。 

 また、幼児教育を目的とする施設(学校教育法に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部および各種学校を除く)において、概ね1日4時間以上、週5日、年間39週以上施設で親と離れることを常態としている場合も、認可外保育施設に含まれます。 

 施設の名称は、○○保育園、○○保育室、○○託児所、○○ベビールームなど様々で、その形態や保育の内容も、施設により異なります。

安全・安心のための取組み

(1) 都道府県知事への届出

 認可外保育施設を設置した事業者は、事業開始の日から1カ月以内に都道府県知事への届出が義務付けられています(児童福祉法第59条の2)。

(2) 認可外保育施設に対する立入調査

 市が認可外保育施設に対して実施した立入調査について、指摘事項の有無およびその改善状況等を公表しています。

(3) 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付

 立入調査の結果、上記証明書の交付に当たっての国の基準項目全て(口頭指摘を含む)を満たしていた施設に対し、証明書を交付します。
 なお、証明書交付後、基準項目を満たしていないことを確認した場合は、施設に対し証明書の返還を求めることがあります。

利用方法

 保護者と施設との直接契約です。

 利用を希望する施設に連絡し、空き状況や保育料等、利用可能かどうかを確認してください。

 施設の選択の際は、インターネット等による情報のほか、必ず施設の見学をしていただくことを推奨します。

認可外保育施設の分類

分類
分類 内容
認証保育所 認可保育所に準じた基準(施設・設備、児童1人当たりの面積、職員配置等)により東京都の認証を受けた施設で、保護者の多様な保育ニーズに応えています。市内には、2歳児までお預かりする施設と5歳児までお預かりする施設の2種類があります。
企業主導型保育事業

企業主導型の事業所内保育事業で、人員・設備等は認可保育施設並の質を確保しています。「従業員枠」と「地域枠」の利用区分があります。従業員でない場合であっても、地域枠の利用が可能です。

事業所内・院内保育施設 民間企業の事業所、病院や診療所において、その従業員の児童を対象とする施設
ベビーホテル 次のうち、どれか一つでも該当する施設
  • 午後8時以降も保育を行っているもの
  • 児童の宿泊を伴う保育を行っているもの
  • 時間単位での児童の預かりを行っているもの
家庭的保育事業(保育ママ) 家庭的保育者の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業
居宅訪問型保育事業 利用者の居宅などで、乳幼児を保育する事業(いわゆるベビーシッター)
その他 上記の条件に該当しない施設で、幼稚園類似施設や幼児教育を特色とする施設
一時的な保育サービス 一時預かり事業、病児・病後児保育事業、保育援助等の一時的な保育サービス

 

保育料の負担軽減制度があります

 認可外保育施設を利用する保護者を対象に、保育料の補助制度を実施しています。

 2種類の補助制度((1)施設等利用費、(2)保護者補助金)があります。

 詳細は、次のページからご確認ください。

市内の保育施設一覧

このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課
直通電話:保育政策係 042-514-8972 相談受付係 042-514-8637 事業所支援係 042-514-8638
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
子ども部保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。