子育てのための施設等利用給付認定申請及び給付方法について

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ページID1029658  更新日 令和8年10月27日

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幼児教育・保育の無償化の概要

子育て世帯を応援するため、幼児教育・保育に係る家庭の経済的負担の軽減を図る制度です。

幼児教育・保育の無償化の対象となるためには、日野市による「子育てのための施設等利用給付認定」の認定が必要となります。

以下、施設等利用給付認定第1号・第2号・第3号(子ども・子育て支援法第30条の4)を
それぞれ『新1号・新2号・新3号』と記載します。

認定区分 認定の条件 該当施設
新1号  満3歳以上で新2号・新3号認定以外の子ども 未移行幼稚園
新2号  4月1日時点で満3歳以上で、保護者の就労・出産・疾病等の理由により、保育の必要性の事由に該当する子ども 未移行幼稚園、新制度幼稚園、認定こども園、認証保育所、認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリーサポートセンター
新3号  4月1日時点で満3歳未満で、保護者の就労・出産・疾病等の理由により、保育の必要性の事由に該当する住民税非課税世帯の子ども 未移行幼稚園、新制度幼稚園、認定こども園、認証保育所、認可外保育施設、一時預かり、病児・病後児保育、ファミリーサポートセンター

※認定区分フローチャートはこちら

※認可外保育施設は児童福祉法に基づく届出を行っており、施設所在地の区市町村から確認を受け公示された施設に限ります。

※ファミリーサポートセンターは、「預かり」または「預かり及び送迎」の事業が対象となります。

子育てのための施設等利用給付認定の理由・有効期間

保育が必要な理由 認定の有効期限

労働

労働をしている期間
出産

出産予定月を挟んで前後2カ月

※妊娠に伴う傷病の場合は発症後から産後2カ月後の月末

疾病・負傷・障害 治癒するまでまたは治療の必要がなくなるまでの期間
介護 介護または看護の必要がなくなるまでの期間
災害復旧 災害復旧に従事する必要がなくなるまでの期間
求職活動

3カ月

※指定期日までに労働を開始できる書類「在職・内定証明書」、「労働状況申告書」の提出がない場合は、給付開始後3カ月で給付認定が取消しとなります。

就学

就学(通学を伴う)している期間

※自宅学習や通信教育は認められません。

※保育が必要な理由が消滅した場合は、認定が取消しとなります。

※認定開始日に育児休業中で労働要件で申請の方は、認定開始月の翌月1日までに復職し、指定期日までに復職証明書の提出が必要となります。

※就学要件の対象施設は、学校教育法に定める学校等、職業能力施設・職業能力開発総合学校及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職支援に関する法律に規定する職業訓練を行う施設をいいます。

申請期限 

新規入園:施設の利用開始前まで
※利用開始後に申請された場合は、申請日からの認定となります。

認定変更・区分変更:変更を希望する月の前月15日まで
※区分変更とは新1号認定から新2号認定に変更等をいいます。

転入継続:日野市への転入日まで
※以前お住まいであった自治体でもお手続きが必要な場合がありますのでご確認ください。

申請方法

子育てのための施設等利用給付認定(新1号・新2号・新3号)を希望する場合は、インターネット(電子)で期限までに必要書類を揃えて申請してください。

電子申請が難しい場合には、保育課窓口や郵送での申請も受け付けております。所定のフォームより申請してください。

※年度ごとに申請フォームが異なりますのでご注意ください。

申請に必要な書類

児童1名ごとに申請が必要です。

書類が全て揃っていない場合は、受付ができません。ご注意ください。

  1. 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書★
  2. 個人番号(マイナンバー)提供書★ 
  3. 保育の必要性を証明する書類 ※別表1参照、父母それぞれ必要。新1号認定のみ不要。
  4. 該当する方のみ提出が必要な書類 ※別表2参照

※電子申請の場合★の書類は不要です(直接入力となります)。

※別表1 保育の必要性を証明する書類はこちら

※別表2 該当する方のみ提出が必要な書類はこちら

令和8年1月1日または令和9年1月1日に日野市に住民登録がない方は、下記の【ぴったりサービス】より個人番号(マイナンバー)を提出してください。

保育の必要性を証明する書類

新2号・新3号認定を受けるためには、お子さんが家庭において、必要な保育を受けることが困難である理由(保育が必要な理由)が必要です。保育が必要な理由とは、保護者が仕事、病気等の理由により、お子さんを家庭で保育できない状態を指し、1カ月48時間以上保育にあたれないことが必要です。
保育が必要な理由については、別表1をご参照ください。(0から2歳児クラスは非課税世帯のみ対象となります。)
※該当する項目の書類を父・母それぞれ提出してください。

別表1

保育が必要な理由 必要書類

労働

(1)就労証明書

(2)事業内容がわかる書類(自営業、内職の方のみ)

※青色申告、登記簿、開業届、請負契約書、営業許可証、確定申告、直近3カ月以内の帳簿、受注票、売上が確認できる通帳のいずれかの写し

※就労証明書は必ず日野市様式を使用し、雇用主が記入した原本を提出してください。有効期間は発行日(作成日)から3カ月です。

※育児休業中の方は、認定開始月の翌月1日までに復職し、指定期日までに復職証明書の提出が必要となります。ただし、無償化の対象となる(※)前から同じ施設で労働認定を受けている場合は、育児休業を理由として認定をうけることができます。

(※)「無償化の対象となる」とは、

 ・税情報参照年度の切替に伴い住民税非課税世帯となった場合

 ・2歳児クラスから3歳児クラスに進級した場合

 ・利用している施設が新たに無償化対象施設になった場合

 ・育児休業中に転入し認定を行う自治体が変わった場合

 を指します。

就学

(1)スケジュール表

(2)学生証の写しまたは在学証明書(入学予定の場合は合格通知)

※在学期間の開始日と終了日がわかるものを提出してください。有効期間は発行日から3カ月です。

(3)カリキュラム(時間割)

※就学とは、通学を伴う必要があり、自宅学習や通信教育は認められません。学校教育法に定める学校等、職業能力施設・開発総合学校及び職業訓練の実施等による特定求職者の就職支援に関する法律に規定する職業訓練を行う施設が対象です。

出産

母子健康手帳の写し(表紙・出産予定日欄の記載箇所)

※出産予定月を挟んで前後2カ月の認定です。妊娠に伴う傷病の場合は、発症後から産後2カ月後の月末までが認定期間です。この場合は、診断書も提出してください。

疾病・負傷・障害

身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、自立支援医療受給者証(精神通院)、特定医療費(指定難病)医療受給者証のいずれかの写し、または診断書

※診断書は、疾病等の状態と保育にあたれない旨が記載されたものを提出してください。有効期間は発行日から6カ月です。

介護

 

(1)要介護者の介護度がわかるもの

※身体障害者手帳、愛の手帳(療育手帳)、精神障害者保健福祉手帳、介護保険被保険者証のいずれかの写し、または診断書

※診断書の有効期間は、発行日から6カ月です。

(2)スケジュール表

※同居の親族を介護する場合は申請児童の3親等以内、別居の親族を介護する場合は申請児童の2親等以内の親族に限ります。

災害復旧

罹災を証明する書類

求職

(1)求職活動誓約書

(2)スケジュール表(求職活動誓約書裏面)

※認定期間は3カ月です。指定期日までに在職・内定証明書、または労働状況申告書の提出がない場合は、認定が終了となります。

※求職活動とは、ハローワークでの就職活動や採用面接等への参加による活動ををいい、単なる求人情報誌等の閲覧やインターネット検索は含みません。

不存在(ひとり親)

ひとり親証明書類

※離婚届受理証明書・戸籍謄本・ひとり親世帯が受けることのできる手当等の受給資格がわかるもの(ひとり親家庭等医療証、育成手当受給証明、児童扶養手当受給者証)のいずれかの写し

※離婚届受理証明書および戸籍謄本の有効期間は、発行日から6カ月です。

 

【就労証明書について】

就労証明書の有効期間は発行日から3カ月となりますので、認定希望開始日にあわせてご準備をお願いします。産前産後休業・育児休業・その他休業取得中の場合、就労証明書には休業期間の記載が必要です。


【診断書作成上の留意事項について】

疾病・負傷・障害の状態(常時病臥、常時安静、難病・精神性の疾病・感染症、一般療養等)や、入院・通院が週何日程度必要かがわかるように作成を依頼してください。

該当する方のみ提出が必要な書類

別表2

対象者 必要書類
令和8年1月1日現在、市外在住の方(日野市に住民登録がない方)

個人番号(マイナンバー)提供書

※個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は「ぴったりサービス」(インターネットによる電子申請)から提出が可能です。

※提出が難しい場合には「令和8年度 市(区・町・村)民税課税(非課税)証明書」を提出してください。

令和9年1月1日現在、市外在住の方(日野市に住民登録がない方)

個人番号(マイナンバー)提供書

※個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は「ぴったりサービス」(インターネットによる電子申請)から提出が可能です。

※提出が難しい場合には「令和9年度 市(区・町・村)民税課税(非課税)証明書」を提出してください。

令和8年1月1日現在、海外在住の方 令和7年分収入等申告書
令和9年1月1日現在、海外在住の方 令和8年分収入等申告書
生活保護世帯 生活保護受給証の写し
里親世帯 里親認定通知書、措置通知書、里親委託決定通知書のいずれかの写し

認定区分フローチャート

新制度未移行幼稚園

新制度未移行幼稚園

※東京都の補助制度により、納入した保育料等(保育料のうち、別に施設等利用費として支給される金額を除く)を上限に、在住・在園期間や世帯の市民税額に応じた金額が補助されます。詳細は下記リンクよりご確認ください。

新制度幼稚園・認定こども園

新制度幼稚園・認定こども園

※教育・保育給付1号認定(新制度移行幼稚園・認定こども園(幼稚園枠)へ入園する方)の申請は下記よりご確認ください。

※東京都の補助制度により、納入した特定負担額を上限に、在住・在園期間や世帯の市民税額に応じた金額が補助されます。詳細は下記リンクよりご確認ください。

認証保育所・認可外保育施設

認証保育所・認可外保育施設

※無償化対象外であっても、東京都の補助制度により、補助金が交付される場合がございます。詳細は下記リンクよりご確認ください。

給付方法

施設等利用給付の給付方法は以下の通りとなります。

施設 給付方法

新制度未移行園

 

月額28,000円を上限に各園へ支払い

※施設により、6カ月分をまとめて保護者宛に支払う場合があります。

預かり保育

利用日数×日額490円上限(月額12,300円上限)に各保護者宛に支払い

(満3歳児住民税非課税世帯は月額17,700円上限)

認可外保育施設

月額40,300円を上限に各保護者宛に支払い

(0~2歳児住民税非課税世帯は月額45,700円上限)

 

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課 相談受付係
直通電話:042-514-8637
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-586-1855
東京都日野市神明1丁目13番地の2 子ども包括支援センター1階
【郵送用住所】〒191-8686 東京都日野市神明1丁目12番地の1
子ども部保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。