学童クラブ各種届の申請について(電子申請)

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ページID1024550  更新日 令和6年4月1日

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学童クラブの各種届出の申請について

学童クラブの利用について各種お手続きは、申請する項目ごとにご申請をお願いいたします。また、それぞれの申請ごとに締め切りが異なりますので、ご確認の上ご申請ください。詳細は「学童クラブ利用案内」または「学童クラブ入所申請のご案内」をご覧ください。

各種申請につきまして、パソコンやスマートフォンから電子申請がご利用いただけます。また、紙用紙での申請の場合市役所2階子育て課にご提出をお願いします。郵送でも提出可能です。(締め切り日子育て課必着)また、申請書類は子育て課でも配布しております。

学童クラブ欠席届について

  • ひと月の中で、学童クラブを連続して15日以上欠席する場合、事前に欠席届の申請をしていただきますと、学童クラブ費が免除または減額になります。
  • 期間を遡っての申請はできませんので、ご注意ください。欠席開始日の前日が締め切りとなります。
  • 入所年度中累計で2カ月以上の欠席届がある場合は退所となります。(長期欠席による学童クラブ費の免除、減額が受けられるのは1カ月半までとなります。)児童の疾病等、特別な理由がある場合は事前に子育て課までご相談ください。

学童クラブ退所届について

学童クラブの退所を希望される方は、退所希望日の前日までにご申請をお願いします。

学童クラブ費について

  • 月の15日以前に退所する場合は、退所月の学童クラブ費が2分の1減額となります。
  • 減額の対象になる方で、すでに学童クラブ費を納付されている方につきましては後日還付させていただきます。

学童クラブ利用コース変更(通年コース→三季休業コース)

通年コースを利用(申請)されている方で、三季休業コースへの変更を希望される方は、利用開始月の前月20日までにご申請いただきますと、翌月から三季休業コースへの変更ができます。

  • ご利用は、三季休業期間前後の給食のない日も含めてご利用できます。
  • 学童クラブ費の徴収月は4月、8月、1月となります。
  • 三季休業コースでの欠席届のご利用はできません。
  • 土曜日は延長育成(午後5時45分~午後6時30分)のご利用はできません。※公設民営の学童クラブは土曜日を含むすべての開所日で延長育成(午後5時45分~午後7時00分)のご利用ができます。

※三季休業コースから通年コースにご変更を希望の方は、お手数ですが利用開始希望月の前月20日までに、子育て課までご連絡ください。

学童クラブ延長育成利用申込書(新規・変更)

午後5時45分以降の延長育成利用・延長時間の変更を希望する場合は、事前に延長育成利用の申込みをお願いいたします。また、延長育成を利用する場合は、保護者のお迎えが必要です。

 

 

1.延長育成の時間

【学校のある日】午後5時45分から午後6時30分(※公設民営学童クラブは、午後7時まで)

【土曜日】なし(※公設民営学童クラブは、午後7時まで)

【土曜日を除く学校休業日】午後5時45分から午後6時30分(※公設民営学童クラブは午後7時まで)

2.延長育成費について

一人1500円/月 ※公設民営学童クラブは午後6時30までと、午後7時までの二通りで利用時間の選択ができます。午後6時30分以降午後7時までの育成延長をご利用される場合、別途延長育成費が加算となります。(一人1000円/月 加算)

 3.延長利用の申込みは利用開始日の前日までにお願いいたします。

学童クラブ延長育成利用解除届

年度途中で午後5時45分以降の延長育成を利用する必要がなくなった場合は、利用解除を開始する日の前日までにご申請ください。

 

  • 延長育成費につきましては延長育成ご利用月の翌月がお支払い月となっています。口座振替の方は、延長育成を利用していた月の翌月が最後の引き落としとなります。納付書払いの方は、お持ちの納付書をご確認いただき、延長育成を利用された月分までのお支払いをお願いいたします。
  • 月の15日以前に利用を解除した場合は該当月の延長育成費が2分の1減額となります。

学童クラブ必要利用日数変更届

勤務状況が変わった場合や、習い事を始めたなどで、学童クラブを利用する日数に変更がある場合は、変更を希望する月の末日までに申請をお願いします。

また、変更する理由によって書類の添付が必要な場合があります。

  1. 勤務状況が変わった場合…就労証明書を添付してください。
  2. 習い事を始めた場合等…書類添付は不要です。
  3. 習い事を辞めた場合等…就労証明書で証明されている日数までの登録であれば書類添付は不要です。登録できる日数の確認が必要な場合はお手数ですが子育て課までお問い合わせください。

子育て課にて申請内容を審査させていただき、変更が決定しましたら、決定通知書をお渡しいたします。

学童クラブ費減免申請書

減免の理由が生じた場合に、その時点でご提出ください。申請が提出された月以降の適用となります。遡っての適用はできませんのでご注意ください。

【世帯状況による減免制度】※減免額等の詳細は「学童クラブ利用案内」をご確認ください。

  1. 生活保護世帯
  2. 住民税非課税世帯
  3. 同一世帯で2人以上の児童が学童クラブに入所している方
  4. ひとり親家庭等医療証の交付を受けている世帯

減免の資格有無については申請者の同意のもと子育て課が課税台帳等を照会し、確認しますが、照会に同意いただけない場合や、上記2.に該当で令和5年1月1日に日野市にお住まいでない場合は、必要な証明書類を添付してください。

  1. 生活保護受給証明書
  2. 該当年度の非課税証明書
  3. 添付書類は不要
  4. ひとり親医療証の写し

申請に基づき審査し、決定の場合は「減免決定通知書」、却下の場合は「減免却下通知書」にてお知らせいたします。

 

学童クラブ辞退届

学童クラブに入所する前に入所申請を取り下げる場合、又は学童クラブへの入所を辞退する場合は、期日までに辞退届をご提出ください。

  • 年度当初入所(4月入所):3月末まで
  • 途中入所(5月~翌3月入所):入所月の前月末日まで

※届出がない場合または入所期間に入ってから届出た場合、実際には学童クラブに通っていなくても

学童クラブ費を納付いただくことになりますので、ご注意ください。

学童クラブ書類提出専用フォーム

現在学童クラブをご利用中(ご申請中)の保護者の方が転職、勤務時間の変更等で勤務状況が変わった場合、状況が変更になった月の末日までに新しい就労証明書の提出をお願いいたします。

必要利用日数に変更がある場合は、「学童クラブ必要利用日数変更届」の提出または電子申請より申請をお願いします。

 

 

Adobe Readerのご案内

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 子育て課
直通電話:
地域青少年係(放課後子ども教室「ひのっち」等) 042-514-8579
助成係(手当・医療証等) 042-514-8598
子育て係(児童館・学童クラブ等) 042-514-8636
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
子ども部子育て課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。