難病医療費助成制度

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ページID1003763  更新日 令和6年7月31日

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制度の趣旨

この制度は、難病等にかかられた方に対して、医療費等を助成することにより、その医療の確立と普及を図り、併せて患者さんの医療費等の負担軽減を図ることを目的としています。

対象となる疾病に該当し、かつ医療費助成の認定基準を満たされている方には、その治療にかかる医療費等の一部を公費で負担します。

国が指定する341疾病、都が指定する8疾病の難病にかかる医療費の助成を実施しております

難病医療費助成の認定審査は、(1)診断基準、(2)重症度基準(症状の程度)の2つの基準をもとに行われます。審査の結果、(1)(2)の両方を満たす方または、(1)を満たすものの(2)は満たさないが申請する難病に関する高額な医療費(医療費総額10割が33,300円を超える月が年3回以上)を支払っている方が対象になります。

難病医療費助成を受けるためには申請手続が必要です。

制度の詳細や申請手続については、 難病医療費助成制度のページ(東京都保健医療局)をご覧ください。

ご不明な点は、東京都保健医療局疾病対策課コールセンター(電話 03-5320-4004)または障害福祉課までお問合わせください。

申請にかかる所要時間は、約30分程度です。

時間は目安です。窓口の混雑状況や個々の状況により、時間がかかる場合があります。

心身障害者(児)福祉手当のご案内

難病医療助成が認定され、医療券又は医療受給者証をお持ちの方(届いた方)へ

以下の条件を満たしている場合、心身障害者(児)福祉手当を受けることができます。

  • 65歳になる前に医療券又は医療受給者証を取得した方。(ただし転入の方で、前住地にて同様の手当てを受給していた場合は、65歳以上でも引き続きの支給となります。)
  • 日野市に住所がある方
  • 前年度所得が制限額以内である方
  • 施設に入所していない方

手当認定には申請が必要です。詳細はお問い合わせください。
認定支給は、書類がすべて揃い、申請を受け付けた月からになります。
転入の場合、医療助成の居住地変更のお手続きだけでは、手当支給となりませんのでご注意願います。

手当内容

月額10,000円。申請の月から支給になります。

心身障害者(児)福祉手当所得制限額
扶養数 本人所得
0人 3,604,000
1人 3,984,000
2人 4,364,000
3人 4,744,000
4人 5,124,000
5人 5,504,000
1人増ごとに 380,000

難病をお持ちの方への福祉サービスのご案内

ヘルパー、補装具費支給等、お身体の具合により受けられる福祉サービスがあります。詳しくは障害福祉課の窓口までお問い合わせ下さい。

手当申請方法

医療券又は医療受給者証、振込用銀行口座の控えと認め印を持って障害福祉課へお越しください。

なお、転入された方は、前年所得(1月から7月までの申請者は前前年の所得)の状況を証する書類が必要です。

前住地の役所で発行していますので、お取りいただき提出をお願いします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。