ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

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ページID1028555  更新日 令和7年4月15日

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ハンセン病元患者のご家族の皆様へ

令和元年(2019年)11月15日に「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(以下「法」という。)」が成立し,同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

  • この法に基づき,対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に国から補償金が支給されます。
  • 令和11年(2029年)11月21日までに厚生労働省に請求してください。

ハンセン病元患者のご家族へ。法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。請求書の提出や請求に関する御相談については、厚生労働省(健康・生活衛生局難病対策課ハンセン病元患者家族補償金支給業務室)の相談窓口に御連絡ください。

補償金の請求窓口について

請求書の提出や請求に関するご相談については、厚生労働省が窓口になります。

厚生労働省【補償金相談窓口】

あて先〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省健康・生活衛生局補償金担当あて

電話番号03-3595-2262
受付時間10時00分~午後4時00分(月曜日から金曜日。土曜日、日曜日祝日、年末年始を除く。)

メールアドレスhoshoukin@mhlw.go.jp

詳細は以下のホームページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康課
直通電話:042-581-4111
ファクス:042-583-2400
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
健康福祉部健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。