生活保護について
生活保護制度のしくみや、申請の手続きについて、わかりやすく解説したものです。わからない点がありましたら、お気軽にお尋ねください。
生活保護とは
生活保護とは、憲法第25条にもとづき、病気や事故、その他さまざまな事情で、生活に困っている人たちに対して、国が最低生活を保障するとともに、自分の力で生活していけるように、手助けする制度であり、申請は国民の権利です。
- 最低生活基準とは世帯の年齢や人数などによって国が定めています。
- 収入とは給料・年金・手当・仕送り・預貯金・保険金・財産収入・臨時収入などの全ての収入です。
- 働いて得た収入からは、基礎控除、必要経費などの控除が認められます。
生活保護の種類
- 生活扶助
食べるもの、着るもの、電気、ガス、水道などの日常のくらしのために必要な費用に対する扶助 - 住宅扶助
家賃、土地代や住宅の補修などに必要な費用に対する扶助 - 教育扶助
学用品、教材費、給食費、学級費などの義務教育に必要な費用に対する扶助 - 介護扶助
介護保険法に基づき認定された要介護者及び要支援者が支払う介護の費用に対する扶助 - 医療扶助
病気やケガの治療のため、医者にかかる費用に対する扶助 - 出産扶助
お産をするための費用に対する扶助 - 生業扶助
自立をするために小規模な事業をはじめたり、仕事をするために技能や技術を身につけるための費用。(高等学校就学者の諸費用も含む) - 葬祭扶助
葬祭に必要な費用に対する扶助
※なお、入学、出産、転居などの費用に対して支給される一時扶助費用がありますので、前もって担当ケースワーカーに相談してください。
保護が決まるまで
1.相談
生活に困って保護をうけたい人は、直接福祉事務所(担当窓口:市役所2階セーフティネットコールセンター)へおこしいただくか、お近くの民生委員児童委員に相談してください。
2.申請
福祉事務所(セーフティネットコールセンター)で保護申請に必要な書類を受付いたします。
書類に不備がありますと、保護の決定ができなかったり、遅れたりする場合がありますのでご注意ください。
なお、申請に当たっては、本人または、その扶養義務者、その他の同居の親族が申請してください。
3.調査
申請があると、福祉事務所(生活福祉課)の担当ケースワーカーがあなたの家庭を訪問して、生活に困っている状況や保護の要件が満たされているかどうか調査します。
4.決定
調査にもとづき、国が定めた最低生活基準とあなたの世帯の収入を比べて、保護の決定を行います。
※保護の要否は「生活保護要否判定表」で表しています。
生活保護のしくみ
5.通知
保護が受けられる場合は、あなたに保護決定通知書を送ります。
保護が受けられない場合は、あなたに保護申請却下通知書を送ります。
不服申し立て
福祉事務所(生活福祉課)が行ったこれらの保護決定処分の内容に不服がある場合は、その通知書を受け取った日の翌日からかぞえて三ヶ月以内に都知事に対して、不服の申し立てをすることができます。
外部リンク
このページに関するお問い合わせ
健康福祉部 生活福祉課
直通電話:庶務係 042-514-8472 生活援護係 042-514-8479
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
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