福祉人材奨学金返還支援事業

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ページID1027827  更新日 令和7年1月11日

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日野市福祉人材奨学金返還支援事業のご案内(令和7年1月14日より受付開始)

事業概要

日野市では、市内に住みながら市内の福祉事業所等で働く方で、現在奨学金を返還している方を対象に、奨学金返還の一部を助成します。

対象者

次の(1)と(2)の全てに該当し、(3)の欠格事項のいずれにも該当しない方が対象です(「交付対象者認定申請」「交付申請」については、下記「手続きの流れ」をご覧ください)。

(1)交付対象者認定申請時点

  1. 令和7年1月14日以後に市内福祉事業所等※1へ就業した方で、年齢が39歳以下であり、ア又はイのいずれかに該当する方

 ア 基準日※2の前日において、大学等※3を卒業見込み

 イ 既に大学等を卒業しており、基準日の前日において、大学等を卒業した日からの経過年数が3年以内

  1. 大学等の在学中に奨学金の貸与を受けている方
  2. 基準日において、本市の住民基本台帳に記録され、かつ、5年以上継続する意思を有する方
  3. 基準日において、市内福祉事業所等に就業し、かつ、5年以上継続する意思を有する方

※1 市内福祉事業所等…対象となる事業所等については、下記「対象となる事業所等」をご覧ください。

※2 基準日…交付対象者認定申請の受付日の翌日以降、最初に到来する10月1日

※3 大学等…学校教育法に規定する大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校(専門課程に限る)

(2)交付申請時点

  1. 基準日以降継続して、本市の住民基本台帳に記録されている方
  2. 基準日以降継続して、就業している方
  3. 奨学金の返還を滞納していない方
  4. 本市の市税等を滞納していない方
  5. 本支援事業と同種の支援を受けていない方

(3)欠格事項

  1. 公務員として就職している場合
  2. 日野市暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者である場合
  3. 就業内容が公序良俗に反するものである場合

対象となる奨学金

学資に充てることを目的とし、大学等就学中に本人名義で借り受けた資金のうち、次のいずれかに該当するもの

  • 独立行政法人日本学生支援機構法第14条第1項に規定する第一種学資貸与金又は第二種学資貸与金
  • 地方公共団体(地方自治法第1条の3に規定する地方公共団体をいう。)が貸与するもの
  • 一般財団法人あしなが育英会奨学金
  • 公益財団法人交通遺児育英会奨学金
  • その他市長が認めたもの

支援の対象となる奨学金の範囲

基準日の属する年度の10月1日から起算して5年間の間に返還した奨学金の額(下図における基準日は令和7年10月1日)

支援の対象となる奨学金の範囲

対象となる事業所等

市内に所在する、老人福祉法、介護保険法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の規定等に基づき、日野市福祉人材奨学金返還支援金交付要綱第2条及び別表1で定める事業を行う事業所又は施設及び保育施設等

支援内容

対象者1人につき、年間10万円を上限に、最大5年分、合計50万円申請することができます。

但し、支援金の交付を受けるためには、毎年市に交付申請をしていただく必要があります。

手続きの流れ

手続きの流れです。

STEP1 交付対象者認定申請(支援を希望する方)

この制度の利用を希望する方は、まず支援金の交付対象者であることの認定を受けていただくための「交付対象者認定申請」が必要です。

例えば、令和7年10月1日から返還を開始する奨学金について支援金の交付を受けようとする場合は、その前日の9月30日までに、下記の書類を添えて、日野市福祉人材奨学金返還支援金交付対象者認定申請書(第1号様式)若しくは市が指定する方法により市へ申請していただきます。

但し、認定申請の件数が予算上限に達し次第、受付を終了します。

  1. 奨学金の貸与を受けていることを証明する書類
  2. 大学等に在学していること又は大学等を卒業していることを証明する書類
  3. 誓約書(第2号様式)
  4. 既に市内福祉事業所等に就業している場合、採用年月日を証明する書類
  5. その他市長が必要と認める書類

申請に必要な様式

※誓約書(第2号様式)はオンライン申請の場合も使用します。

窓口・郵送による申請の場合

日野市役所2階 健康福祉部福祉政策課指導検査係までご提出ください。

オンライン申請の場合

下記の申請フォームから必要事項を記入の上、必要書類を添付してください。

STEP2 認定(市)

市は交付対象者認定申請を受け、認定の可否を決定し、日野市福祉人材奨学金返還支援金交付対象者認定(申請却下)通知書(第3号様式又は第4号様式)にて申請者へ通知します。

STEP3 基準日以降、市内に住みながら市内福祉事業所等にて就業(支援を希望する方)

市の認定を受けた方は、基準日までに市内に住みながら(市の住民基本台帳に記録されていること)市内福祉事業所等にて就業し、奨学金を計画どおりに返還していただきます。

STEP4 交付申請(支援を希望する方)

基準日の1年後、支援金の交付を受けるため、下記の書類を添えて、日野市福祉人材奨学金返還支援金交付申請書(第6号様式)若しくは市が指定する方法により、市へ申請していただきます。この交付申請は、1年ごとに行っていただきます(最大5年間)。

  1. 在職証明書(第7号様式)
  2. 住民票の写し
  3. 支援金の交付申請をする日の属する年度の前年度の10月1日から起算して1年間において返還した奨学金の額を確認できる書類
  4. その他市長が必要と認める書類

申請に必要な様式

窓口・郵送による申請の場合

日野市役所2階 健康福祉部福祉政策課指導検査係までご提出ください。

オンライン申請の場合

申請フォーム(準備中)から必要事項を記入の上、必要書類を添付してください。

STEP5 交付決定(市)

市は支援金の交付申請を受け、交付の可否を決定し、日野市福祉人材奨学金返還支援金交付決定(申請却下)通知書(第8号様式又は第9号様式)にて申請者へ通知します。

STEP6 支援金の請求(支援を希望する方)、支援金の交付(市)

市から支援金の交付の決定通知を受けた日から30日以内に、日野市福祉人材奨学金返還支援金交付請求書(第10号様式)により市へ支援金を請求していただき、市は速やかに支援金を交付します。

請求に必要な様式(日野市役所2階 健康福祉部福祉政策課指導検査係までご提出ください)

申請内容に変更が生じた場合

STEP1の認定申請以降、申請内容に変更が生じた場合は、日野市福祉人材奨学金返還支援金交付認定変更届出書(第5号様式)を日野市役所2階 健康福祉部福祉政策課までご提出ください。

要綱

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 福祉政策課
直通電話:地域福祉係 042-514-8467 指導検査係 042-514-8974 オンブズパーソン担当 042-514-8469
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部福祉政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。