土地区画整理地内の土地を売買することはできますか。

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ページID1000729  更新日 平成30年2月21日

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土地の売買については制限がありません。
ただし、土地区画整理事業に伴い将来の換地先が決定されている場合には、継承していただかなくてはなりません。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 区画整理課
直通電話:事業管理係 042-514-8378 計画係 042-514-8395 換地係 042-514-8405 工事係 042-514-8409 補償係 042-514-8413
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部区画整理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。