建物等の移転について教えてください。

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1000721  更新日 平成30年2月21日

印刷 大きな文字で印刷

仮換地が指定され移転が必要な場合には、建物、工作物(塀、門、カーポートなど)、樹木、庭石等を仮換地に移転していただくことになります。
移転は施行者(市や組合など)が行うことが原則となっていますが、所有者自身で移転工事を行い、施行者が一定の基準に基づいて補償金を支払う「協議移転」が通例となっています。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり部 区画整理課
直通電話:事業管理係 042-514-8378 計画係 042-514-8395 換地係 042-514-8405 工事係 042-514-8409 補償係 042-514-8413
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
まちづくり部区画整理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。