償却資産について税金がかからなくても毎年申告書を提出する必要がありますか。

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1006474  更新日 平成30年2月27日

印刷 大きな文字で印刷

償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日現在の資産を申告していただくことになっております。税金がかからないもしくは増減がない場合でも、毎年申告書を提出してください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。