ふるさと納税に関するQ&A

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1007462  更新日 平成30年3月8日

印刷 大きな文字で印刷

私は平成29年8月1日にふるさとのA市に寄附を行いましたが、税金が実際に軽減されるのはいつからですか?

平成29年1月1日から12月31日までの寄附金は、寄附を行った年分の所得税と寄附を行った翌年度分の市・都民税において控除を受けることができます。

従いまして、所得税の場合は、平成29年分の所得税から寄附金控除の分が軽減(所得控除)されます。また、市・都民税の場合は、平成30年6月以降に納めていただく平成30年度の税額について、寄附金控除の分が軽減(税額控除)されて課税されます。

平成29年8月にふるさとのB市に寄附を行い、平成29年10月にC市からD市に引越したのですが、この場合は税の軽減を受けるためにはどこに申請を行えばよいですか?

所得税の確定申告は、D市を管轄する税務署に確定申告を行うことになります。市・都民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする方が市・都民税の申告を行う場合は、平成30年1月1日現在の住所地であるD市に行うことになります。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課
直通電話:庶務係 042-514-8235 市民税係 042-514-8238 市民税係 042-514-8954
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
市民部市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。