ちょこっと共済の請求について教えてください。

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ページID1000708  更新日 令和3年12月29日

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見舞金支払いの対象

日本国内で発生した、交通機関の交通による人身事故が対象となります。

  1. 自動車、自転車、オートバイ、身体障害者用車椅子等の道路上での事故
  2. 電車、モノレール、ケーブルカー等の運行による事故。
  3. 船舶、飛行機の航行における事故

請求窓口

市役所となり防災情報センター1階の防災安全課で受付しています。

必要書類

  1. 請求用申請書等(様式は防災安全課にあります。郵送可)
  2. 東京都市町村民交通災害共済加入申込書会員証兼会費領収書
  3. 交通事故証明書(人身)
    ※ 原本又はコピーに原本証明(原本に相違ない旨の記述と担当者印等)のあるもの
  4. 診断書(事故当初からのもので、入院日数・治療日数が記入してあるもの)
    ※ 原本又はコピーに原本証明(原本に相違ない旨の記述と担当者印等)のあるもの
    ※ 治療日数10日未満(6等級)の方は、診断書の提出を省略できる場合がありますので問い合わせください。

請求期間

  1. 傷害(けが)の場合、治癒(中止なども含む)した日、または交通事故の日から1年の期間を満了した日のうち、いずれか早い日の翌日から2年間
  2. 死亡の場合、死亡した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間
  3. 重度の後遺障害の場合、重度の後遺障害に該当した日(交通災害を受けた日から1年以内)の翌日から2年間

このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター1階
総務部防災安全課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。