住宅用火災警報器は台所とリビングが一体の場合は、どこにつければいいのですか。

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ページID1007196  更新日 平成30年2月27日

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台所とリビングの境界部分に高さ60センチ以上の梁(はり)がなければ、どちらか一方に設置してください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 防災安全課
直通電話:防災係 042-514-8962 安全安心係 042-514-8963
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-587-5666
〒191-0016
東京都日野市神明1丁目11番地の16 防災情報センター1階
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