保育施設について教えてください。

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ページID1010117  更新日 令和3年10月20日

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保育施設に関して質問の多い事項のQ&Aです。

保育施設の申し込みに関して

Q1:保育施設は、申し込みをすれば必ず入園できますか?

申込人数が募集人数を超えた場合は利用調整基準に基づいての利用調整となるため、お待ちいただくこともあります。利用調整は先着順や抽選ではありません。
 

Q2:募集があるところしか申し込みできませんか?

お申し込み時点で空きのない園でも、退園や転園などで空きが生じる可能性があります。希望する保育施設がある場合はお申し込みください。
 

Q3:入所できなかった場合は、毎月申込みが必要ですか?

お申込みをされた月から年度末(3月入所)まで有効です。毎月お申込みの必要はありません。ただし、支給認定の有効期限が切れた場合は再認定の手続きが必要です。(求職活動で認定された方は除きます。)

 

Q4:保育施設はいくつまで希望できますか?

いくつでも希望できます。

Q5:利用調整では第1希望にしている方が優先されるのですか?

優先されません。希望順位に関係なく、『利用調整基準指数表』に基づき、合計指数が高い方から入園決定となります。通いたい順番にご記入ください。申込書の希望園は、『すべての園に通うことができるとしたらどの園に通いたいか』という観点で、募集人数にかかわらず、通いたい順番にご記入ください。
※認定こども園(日野・多摩平幼稚園、百草台幼稚園)を第1希望とする場合は異なりますので、「 保育施設利用申し込み上の注意」の認定こども園についてをご確認ください。
 

Q6:年度途中の入園を希望していますが、どのくらい前から申し込みできますか?

お申し込みは、各月申込締切日( 「支給認定・保育施設利用(入園・転園)申し込みと決定」参照)の1カ月前からお受けしております。ご提出いただく書類は3カ月以内に発行されたものをお願いしておりますので、入園希望月にあわせてご準備をお願いします。また、空き状況は入園希望月の前月1日頃公表いたします。利用調整は先着順ではありませんので、空き状況をご確認の上、お申し込みください。
 

Q7:現在育児休業中です。職場復帰は6月中ですが、4月入園の申し込みはできますか?

申込みはできません。入所が決定した場合、利用を開始した月の翌月1日までに復職する必要があります。ただし、入所できた場合に育児休業を短縮して、利用を開始した月の翌月1日までに復職が可能であれば申込ができます。
 

Q8:日野市に住んでいます。市外へ転出の予定はありませんが、日野市外の保育施設を希望しています。申し込み方法を教えてください。

希望する施設のある区市町村によって申込締切日、必要書類、申し込み条件が異なります。お申し込み方法について直接区市町村に確認してください。確認後、申込締切日の一週間前までに日野市保育課へお申し込みください。(この時、日野市の申込書類一式も必要になりますので、ご用意をお願いいたします。)利用調整は希望する施設のある区市町村が行います。多くの区市町村では住民優先の利用調整を行っておりますので、よくご検討の上、お申し込みください。
 

Q9:子どもに障害があります。申し込みできますか?

お子様に障害があるという理由だけではお申し込みできません。保護者に保育にあたれない理由があり、お子様が集団保育可能である旨記載のある診断書を添付していただくことが必要です。申込書提出前に保育課にご相談ください。また、各施設の受入体制については事前に見学等をされて確認しておくことをお願いしております。

 

Q10:兄弟姉妹はそろって入所できますか?

空き状況・申込状況によっては、ご希望に添えないこともあります。申込書に「兄弟姉妹を同時申込時の条件等」を選ぶ項目がございますので選択してください。

 

Q11:今は1日3時間のパートをしています。保育施設に入れたら1日8時間勤務に変わるので保育施設に申込みたいのですが、今の制度だといつまでも保育施設に入れない気がします。どうしたらいいのでしょう?

大変申し訳ございませんが、お申込み時の状況で利用調整させていただきます。勤務時間が変更になりましたら、その都度勤務実績(給料明細等)を提出してください。利用調整に反映していきます。

 

保育施設の申し込み後に関して

Q1:申し込み後、希望施設を変えたり申し込みをやめたりすることはできますか?

希望施設の変更は、希望施設変更届をご提出ください。お電話での変更は行っておりません。また、お申し込みをやめるときは「施設利用申込取下書」の提出が必要です。(共に郵送可)
 

Q2:申込み後、家庭状況に変更がありました。保育課へ連絡する必要はありますか?

必ずご連絡ください。提出書類のご案内をいたします。変更の内容によって利用調整基準指数に変更が生じる場合があります。具体例としては認証保育所等の利用開始をして復職(就職開始)したなどが該当します。

 

Q3:兄弟姉妹で申込みをして、上の子だけ入所できた時は、下の子の預け先が決まるまで職に就かなくても良いですか?

求職活動でお申込みの場合、入所後3カ月以内に職に就いていただく必要があります。また、産休、育休中でお申込みの場合、利用を開始した月の翌月1日までに産前産後休暇・育児休業を取得する前の職場に申請時と同条件で復職をしていただく必要があります。(育児短時間勤務の利用は可能です。)下のお子様の預け先が決まらず、期間内に職に就けなかったり、復職ができなかった場合は上のお子様は退所となります。お申込みの際には、「兄弟姉妹を同時申込時の条件等」を選択していただきますので、よくご検討の上、お申し込みください。

 

Q4:2カ月ほど保育所を休所していたのですが、利用者負担額の割引はありますか?

利用者負担額の軽減はありません。利用者負担額は月単位で、日割りはありません。月に数回しか通所していない場合や、月の途中で退所する場合でも1カ月分の利用者負担額をお支払いいただきます。
なお、園児本人の傷病・入院による休所の場合は、利用者負担額が免除となります。「保育所等利用者負担額減免申請書」にご記入の上、申請してください。申請には入院または通院の領収書が必要です。

 

Q5:下の子を出産し、育児休業を取得します。上の子は退所しなければいけませんか?

育児休業を取得または期間の延長をされた場合は、「育児休業証明書」をご提出ください。育児休業証明書に基づき在所できる期間は、お生まれになったお子さんが1歳を迎える日が属する年度の年度末までです。

例1)下の子が令和3年11月1日生まれの場合
上の子の在所期限は令和5年3月31日までとなります。
例2)下の子が令和4年3月1日生まれの場合
上の子の在所期限は令和5年3月31日までとなります。

※ただし、各年4月の段階で保護者が復職予定の場合は、退所とはなりません。

【5歳児クラスのお子さんについて】
お生まれになったお子さんが1歳年度末を迎えた翌4月の保育施設を申し込み、入所
保留となった場合に限り、引き続き就学前まで「育児休業」の事由で在園できます。


 

Q6:出産を理由に入所しましたが、職に就くことができれば引き続き在所できますか?

出産を理由に保育施設に在所できる期間は、出産予定月をはさんで前後2カ月の合計5カ月以内です。期間終了前に職に就いたとしても、必ず退所となります。

 

Q7:下の子を出産するのですが、勤務先に育児休業制度がありません。上の子は退所しなければいけませんか?

育児休業の扱いになるのは、各法律に基づく休業または会社の就業規則に基づく場合に限られます。育児休業制度がなく産休後復職できない場合、保育が必要な理由を出産に変更し出産後2カ月で退所になります。

Q8:入所後に仕事を辞めましたが、引き続き在所できますか?

保育の必要性が認められない場合は退所となります。求職活動をする場合は3カ月以内に再度職に就くことができれば引き続き在所できます。なお、求職期間がなく転職する場合でも、新しい職場の在職・内定証明書の提出が必要となります。

 

Q9:利用施設の変更(転園)の申し込みをして変更できなかった時は、現在の保育施設は退園になりますか?また、決定を辞退することはできますか?

変更希望の保育施設に決定するまでは現在の保育施設に在園できます。転園が決定すると同時に、現在の保育施設には別の児童が入園しますので、いかなる理由があっても元の保育施設に戻ることはできません。転園決定を辞退する場合は、元の保育施設も退園していただくことになりますので、転園のお申し込みはよくご検討の上、ご提出ください。また、転園のお申し込みを取り下げる場合は「利用施設申込取下書」を保育課へご提出ください。
 

その他

Q1:配偶者が、海外で労働しているため住民税課税(非課税)証明書が出せません。どうすればいいですか?

父母どちらかが海外で労働していて、住民税課税(非課税)証明書を提出できない場合は、前期分(4月~8月)であれば令和2年1月から12月分、後期分(9月~3月)であれば令和3年1月から12月分の収入や支払額を記載した指定の用紙を提月から出してください。指定の用紙とは、会社に証明してもらえるのであれば給与証明書、ご自身での申告の場合は所得申立書となります。

 

Q2:市民税の所得割額を確認したいのですが、どのような方法がありますか?

【住民税課税(非課税)証明書での確認】
 当該年度の1月1日時点で住民登録があった区市町村で発行できます。

※発行には手数料がかかります。

【市民税・都民税(普通・特別)徴収税額の決定・変更通知書】
 当該年度の1月1日時点で住民登録があった区市町村から(特別徴収の場合は勤務先を経由して)6月頃通知されます。

 

Q3:子どもが食物アレルギーです。給食はどうなりますか?

医師の診断に基づき、除去食の対応を行なっていますが、アレルギーへの対応は各施設により異なりますので、希望園の決定に際しては事前に確認しておくことをお勧めします。重度のアレルギー等で対応できない場合には、ご家庭にお弁当のお願いをすることもあります。申込書提出前に保育課にご相談ください。
 

Q4:子どもにアトピーがあり、常時塗り薬と飲み薬を服薬しています。保育園でも家と同じように対応してもらえますか?

原則、保育中の投薬は行っておりません。ただし慢性疾患等で対応できる場合もございますので、投薬等につきましては申込書提出前にご希望する施設にご相談ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課
直通電話:保育幼稚園係 042-514-8637 管理係 042-514-8638 整備調整係 042-514-8972
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
子ども部保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。