支給認定について教えてください。

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ページID1000801  更新日 令和3年12月2日

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Q1:支給認定とはなんですか?

平成27年度よりスタートした「子ども・子育て支援新制度」では、新制度の対象となる保育園や幼稚園を利用する場合に、保育の必要性の有無や必要量について市からの認定を受けることが必要になりました。認定区分により利用できる施設が異なります。

支給認定の区分

区分

対象年齢

対象内容

利用施設

1号認定

満3歳以上

「学校教育のみ(保育の必要性なし)」の認定を受けた就学前の子ども
※教育標準時間認定が適用されます。

幼稚園

認定こども園

2号認定

満3歳以上

「保育」の必要性の認定を受けた就学前の子ども
※保育標準時間認定と保育短時間認定のいずれかが適用されます。

保育園

認定こども園

3号認定

満3歳未満

「保育」の必要性の認定を受けた就学前の子ども
※保育標準時間認定と保育短時間認定のいずれかが適用されます。

保育園

認定こども園

小規模等

  • 保育標準時間認定は、一日当たり施設を11時間利用できます。
  • 保育短時間認定は、一日当たり施設を8時間利用できます。

※保育が必要な理由によって保育標準時間と保育短時間の区分が変わります。区分については「 支給認定について」をご覧ください。

Q2:支給認定されないことはありますか?

支給認定は提出していただいた書類に基づき審査します。それぞれの認定区分の事由に該当しない場合は認定されないこともあります。

Q3:支給認定のみを申し込むことは可能ですか?

支給認定のみを受けることは可能です。

Q4:支給認定証を無くしましたがどうすればいいですか?

再発行のお手続きをしますので、 支給認定証再交付申請書を保育課にご提出ください。

Q5:支給認定証は返却する必要がありますか?

有効期間が過ぎた認定証や認定内容が変わった際の古い認定証は返却が必要ですので、大切に保管してください。

Q6:保育短時間で認定されましたが保育標準時間に認定を変更できますか?

保育標準時間で認定されるためには、月 120 時間以上保育にあたれない事由が必要ですが、通勤時間や在職証明書等により標準時間利用の必要性が確認できる場合には、保育標準時間で認定します。必要性が確認できない場合は変更できません。

Q7:保育標準時間で認定されましたが保育短時間に認定を変更できますか?

標準時間で認定されている方が保育短時間に変更することは可能です。希望される方は保育課にご相談ください。

関連情報

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

子ども部 保育課
直通電話:保育幼稚園係 042-514-8637 管理係 042-514-8638 整備調整係 042-514-8972
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
子ども部保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。