家屋の評価

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ページID1002681  更新日 平成30年2月27日

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固定資産税の家屋の評価方法は、総務大臣の定めた「固定資産評価基準」に基づき、再建築価格を基準に評価します。
この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同一の規模・機能を有するものをその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、その家屋の建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価を考慮し、その価格を求めるものです。したがって、実際の建築費や取得費とは異なる価額となります。
評価基準における家屋の評価は、まず、それぞれの家屋に再建築費評点数を付設し、経年(損耗)の状況による減点補正率を乗じ、更に物価水準等を考慮した評点1点当たりの価額を乗じて対象となる家屋の評価額を求めることとされています。

評価額の求め方を算式で示すと次のとおりとなります。

評価額=1平方メートル当たり再建築評点数×床面積×経年減点補正率×評点1点当たりの価額

経年減点補正率

家屋を通常の維持管理を行うものとした場合において、その年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。
種類が住宅・アパートの場合、初年度の経年減点補正率は、木造・非木造ともに「0.8」です。(「1.0」にならないのは、固定資産税の課税が建築年の翌年から発生するため、初年度課税時にはすでに1年経過したことになるからです。)最低減価率は「0.2」で、この最低減価率に到達するまでの間は経過年数に応じて率が算定されます。

評点1点当たりの価額

1円に「物価水準による補正率」と「設計管理費等による補正率」を乗じて得た額をいいます。

[木造家屋]

1円×1.0(物価水準)×1.05(設計管理費等)=1.05円

[非木造家屋]

1円×1.0 ×1.10=1.10円

家屋の評価替え

新・増築以後の評価(在来分家屋の評価替え)

家屋の評価額は、3年に一度評価替えを行うことになっています。3年に一度全ての家屋について、再建築費価格を基準とする評価方法により評価額を計算し直します。
基準年度では、資材費や労務費等の変動に基づき固定資産評価基準が改正されます。在来分家屋については、改正された評価基準をもとに見直しを行います。
なお、算出した新評価額が前年度の評価額を上回る時は、前年度の評価額に据え置かれます。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。