固定資産税・都市計画税適正課税のためのご協力のお願い

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ページID1002658  更新日 令和5年8月31日

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家屋を取り壊した場合

1月1日までに家屋を取り壊した場合は、翌年度からの家屋の固定資産税・都市計画税は課税されません。

家屋を取り壊す場合は、資産税課(家屋担当)へご連絡ください。

土地の利用状況がかわったときは

土地の利用状況によって、固定資産税・都市計画税の税額は異なります。

業務用(店舗、工場など)に利用している土地を居住用に、居住用を業務用に変更したとき等は、資産税課(土地担当)へご連絡ください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課
直通電話:土地係 042-514-8252 家屋償却資産係 042-514-8257
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。