国民年金保険料の学生納付特例制度

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ページID1002841  更新日 令和5年2月7日

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学校教育法に規定された大学(大学院)、短大、高等専門学校、専修学校及び各種学校などに在学する、昼間、夜間、定時制、通信課程の学生は、本人の前年所得が一定以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される制度です。

学生納付特例期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。

学生納付特例の承認期間は、現年度のものであれば4月(または20歳の誕生月)から翌年の3月までです。

また、平成26年4月から法律の改正により、申請時点から2年1カ月前までさかのぼって学生納付特例等申請ができるようになりました。

学生納付特例期間から10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を納めることができます。

届出先

市役所保険年金課年金係

届出に必要なもの

  • ご本人確認できるもの
    (例)免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
  • 基礎年金番号がわかる書類
    (例)年金手帳、基礎年金番号通知書、日本年金機構が発行した基礎年金番号が記載されている書類(納付書など)
  • 学生証または在学証明書

 

※就労されていた方が退職をして学生になられた場合も申請できます。

※前年所得が一定以上となる場合は、「退職(失業)による保険料特例」があります。
 手続きには、雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格通知または雇用保険受給資格者証などをあわせてお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。