国民年金保険料の納付猶予制度

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1002838  更新日 令和4年5月19日

印刷 大きな文字で印刷

50歳未満の方は、世帯主の所得にかかわらず、本人および配偶者のそれぞれの前年の所得が全額免除に該当する場合に、申請して承認されると保険料の納付が猶予される制度です。

納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に含まれますが、年金額には反映されません。

納付猶予の承認期間は、現年度のものであれば、7月から翌年の6月(申請日が1月から6月までの場合はその年の6月)までです。

また、平成26年4月から法律の改正により、申請時点から2年1カ月前までさかのぼって免除等申請ができるようになりました。

納付猶予期間から10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を納めることができます。

届出先

市役所保険年金課年金係

届出に必要なもの

  • ご本人確認できるもの
    (例)免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
  • 基礎年金番号がわかる書類
    (例)年金手帳、基礎年金番号通知書、日本年金機構が発行した基礎年金番号が記載されている書類(納付書など)

退職(失業)による免除の特例

退職した方の所得が免除の基準を超えている場合であり、失業等により保険料の納付が困難なときは「退職(失業)による保険料免除の特例」があります。

この特例の手続きの際は、退職した方の雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証などが必要になります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。