国民年金保険料の申請免除

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページID1002840  更新日 令和5年2月7日

印刷 大きな文字で印刷

所得がなかったり保険料を納付することが困難なときは、申請をして承認されると保険料が全額免除または一部免除されます。

本人、配偶者、世帯主の前年の所得によって、全額、4分の1納付、半額納付、4分の3納付を選択して申請できます。

免除の承認期間は、現年度のものであれば7月から翌年の6月(申請月が1月から6月までの場合その年の6月)までです。

また、平成26年4月から法律の改正により、申請時点から2年1カ月前までさかのぼって免除等申請ができるようになりました。

申請免除期間から10年以内であれば一定の金額を加算して保険料を納めることができます。

届出先

市役所保険年金課年金係

届出に必要なもの

  • ご本人確認できるもの
    (例)免許証、マイナンバーカード、パスポートなど
  • 基礎年金番号がわかる書類
    (例)年金手帳、基礎年金番号通知書、日本年金機構が発行した基礎年金番号が記載されている書類(納付書など)

退職(失業)による免除の特例

退職した方の所得が免除の基準を超えている場合であり、失業等により保険料の納付が困難なときは「退職(失業)による保険料免除の特例」があります。

この特例の手続きの際は、退職した方の雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格通知または雇用保険受給資格者証などが必要になります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 年金係
直通電話:042-514-8289
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。