後期高齢者医療保険料の年金天引き

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ページID1002813  更新日 令和4年5月17日

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年金天引きによる納付について

保険料のお支払いは、原則として公的年金からの天引きとなります。年金天引きの条件にあてはまると、ご本人の手続き不要で、自動的に年金天引きに切り替わります。

4月から8月までの天引きは仮徴収(前年度の保険料を基に仮算定します)として、10月以降の天引きは本徴収(前年中の所得を基に計算)として天引きとなります。

年金天引きの対象とならない方

下記のいずれかに該当する方は、年金天引きの対象となりません。年金天引きは4月もしくは10月より開始となりますので、年金天引きの対象とならない期間は、納付書払いもしくは口座振替にて保険料をお支払いください。

年度途中で75歳の誕生日を迎えた方、日野市にご転入された方はすぐに年金天引きを開始することができませんので、ご了承ください。

  • 介護保険料が年金天引きとなっていない方
  • 公的年金(老齢基礎年金等)の年間受給額が18万円未満の方
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の一回あたりの天引き額の合計が、介護保険料が天引きされている公的年金の一回あたりの受給額の2分の1を超える方
  • 年度途中で他の区市町村から転入した方(一定期間のみ)
  • 年度途中で75歳になった方 (一定期間のみ)

天引きとなる年金は介護保険料と同じです。2つ以上の年金を受給されている場合、天引きできる年金の順位が決まっているため、支払額の高い年金から天引きできないことがあります。詳細は下記の添付ファイルをご覧ください。

年金天引きを止めて、口座振替に変更できます

現在、後期高齢者医療保険料を年金天引きでお支払いいただいている方でも、口座のご登録とあわせて納付方法変更申出書を提出いただくことにより、口座振替に変更することができます。手続き等につきましては、保険年金課高齢者医療係へお問い合わせください。

なお、口座のご登録がお済みでない方は、口座振替依頼書の提出も必要です。依頼書の郵送を希望される場合は、納税課管理係へお問い合わせください。

※年金天引きを中止して、納付書払いに変更することはできません。
※年金天引きを中止する場合、口座振替を開始するまで約2カ月かかります(口座のご登録も併せて行う場合、それ以上の月数がかかることがあります)。

納付方法変更申出書は下記からダウンロードできます。

社会保険料控除について

後期高齢者医療保険料は、納めた方が所得税・住民税の社会保険料控除として申告することができます

年金から天引きされている保険料については、天引きされている方自身の控除となるため、扶養者の社会保険料控除として申告することができません。
(例えば、年金天引きされている妻の保険料を、夫の確定申告の社会保険料控除に含めることはできません。)

ただし、扶養されている方の保険料を扶養者名義の口座より振替払いとすると、扶養者の社会保険料控除とすることができます
(例えば、妻の保険料を夫名義の口座から振替払いしている場合は、夫の確定申告の社会保険料控除に含めることができます。)

お問い合わせ先

保険年金課高齢者医療係
042-514-8293

口座振替に関することについて
納税課管理係
042-514-8259

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このページに関するお問い合わせ

市民部 保険年金課 高齢者医療係
直通電話:042-514-8293
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。