毎年4月は若年層の性暴力被害予防月間です

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ページID1011508  更新日 令和7年11月27日

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性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決して許されません。

政府は、入学・就職等に伴い、若年層の生活環境が大きく変わり、被害に遭うリスクが高まる時期である4月を「若年層の性暴力被害予防月間」と定め、SNS等の若年層に届きやすい広報媒体を活用した啓発活動を効果的に展開することとしています。

相手の同意のない性的な行為は性暴力であり、許されるものではありません。もし、自分が同意していない性的な行為をされたら、それは性暴力です。

一人で悩まず、相談窓口へご連絡ください。

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企画部 平和と人権課
平和と人権係

直通電話:042-584-2733
ファクス:042-584-2748
〒191-0062
東京都日野市多摩平2丁目9番地 男女平等推進センター
企画部平和と人権課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。