【内閣府】新型コロナウイルス感染症への対応に係るDV被害者に対する相談窓口の設置について(DV:ドメスティック・バイオレンス)

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ページID1014225  更新日 令和5年10月23日

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新型コロナウイルスの感染拡大に起因して、生活不安やストレスから、DV等の増加・深刻化の懸念により、内閣府ではこれまでのDV相談を強化し、「DV相談+」を開始しました。
(メール・電話は24時間受付、SNS相談は正午から午後10時まで)

電話相談

(24時間受付)
電話番号:0120-279-889(つなぐ はやく)

SNS相談、メール相談

ホームページからアクセス。(下記外部リンクから)
受付時間:SNS相談は正午から午後10時まで、メール相談は24時間受付

外国人相談者向け相談

(令和2年5月1日(金曜日)正午から)
対応言語:英語、中国語、韓国語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、タイ語、ベトナム語(予定)
受付時間:正午から午後10時まで(SNS相談により対応予定)

WEB面談

相談状況に応じて対応

これまでのDV相談ナビ

0570-0-55210(継続実施)

DVとは?

ドメスティック・バイオレンス(Domestic Violence)という用語は、「DV」と略されて使われることもあります。直訳すると「家庭内の暴力」となります。一般的には「夫や恋人等の親密な関係にある、又はあった男性から女性に対して振るわれる暴力」という意味で使われることが多い。

暴力というと殴る、蹴るなどの身体への暴力を連想しがちですが、次のようなものも「暴力」です。

  • 身体的暴力
    引きずりまわす、突き飛ばす、首を絞める、腕を捻る、ものを投げつける 等
  • 精神的暴力
    大声でどなる、何を言っても無視する、人前でばかにする、大切なものを壊す、おどす、ののしる 等
  • 経済的暴力
    生活費を渡さない、仕事をやめさせる、お金を取り上げたり、貯金を勝手に下ろす 等
  • 社会的暴力
    交友関係や電話・手紙・メールを細かくチェックする、外出させない、実家との付き合いを制限する 等
  • 性的暴力
    無理やりポルノなどを見せる、避妊に協力しない、性的な行為を強要する 等

暴力は加害者への従属をしいたり、感情のはけ口とするために用いられるなど、相手の苦しみ、心身の痛みなどを無視して行われます。暴力は対等な人間関係のもとでは生じることは少なく、相手を支配するための手段として行われるものとされています。

また、暴力の多くは家庭という私的な生活の場で起こるため、他の人に見つかりにくく、長期に渡り繰返し行われることで、被害者が深刻なダメージを受ける場合が多くあります。

DVの被害者は、多くの場合女性です。 DVなどの女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害する重大な問題です。 

DVの影響

 DVは、一番安心できるはずの家庭で、最も信頼しているパートナーにより、

予想のつかない理由で、無防備な状態で受ける暴力です。

逃げようと思っても、手元にお金がなかったり、子どもがおびえていたり、夜中であったりと

動きが取れない状況の場合が多いのです。

そんな状況で何度も暴力が繰り返されたらどうなるのでしょうか

 「体への影響」 外傷、不眠、頭痛、胃痛、手足の震え 等

 「心への影響」 自信喪失、不安、絶望、孤独感、無気力、うつ病、PTSD(注意) 等

 「経済的な困難」 就業困難、子どもを養育できない 等

 「社会からの孤立」交友関係の縮小、情報の不足、対人不振 等

(注意) PTSDとは 心身外傷後ストレス障害のことで、トラウマを体験し、強いストレスを受けたりした場合にしばらくたってあらわれる症状の総称。症状としては、外傷の再体験(悪夢・フラッシュバック)、外傷に関する記憶の欠落や健忘、入眠困難、不眠、過度の覚醒、感覚の麻痺・無気力、自分の将来や人生に関する絶望感などがあります。

 DVは被害者に様々な影響を及ぼします。しかし、それだけではありません。

 DVは子どもにも影響を及ぼします。

最も安全であるべき家庭で、DVが起こっていたら子どもは傷つき、不安に陥ります。DVのある家庭では本来の家庭の役割である子どもを安全に育むことができません。

子どもが直接的な被害者になる場合があります。  

妻に暴力をふるい、さらに子どもへも暴力をふるうことがあります。また、夫の命令により、暴力を振るわれている母親が子どもに暴力をふるってしまったり、無気力になってしまうため、養育ができなくなることがあります。

子どもが暴力の目撃者となってしまい心身に色々な影響がでる場合があります。

児童虐待防止法では、子どもが両親間の暴力を目撃することも子どもへの虐待になるとされています。暴力のある家庭環境におかれると、子どもは、情緒不安定になり、イライラしたり、些細なことで泣いたり、暴れたり、食欲不振、不眠、ちょっとしたことで怖がったり心身に色々な影響がでてきます。成長・発達に深刻な影響を及ぼします。

暴力が受け継がれる場合があります。

暴力を見て育った子どもたちは、問題を解決する方法やコミュニケーションの一つとし暴力を学び、相手との関係を暴力を使うことで成立させてしまう場合があります。良い人間関係を築くことが困難になってしまうことがあります。

子どもの安全な生活・発達が保障されない場合があります。

激しい暴力により生命の危険を感じ、自分たちの身を守るために住み慣れた場所から出て行く場合、母親が職を失うなどにより、子どもが貧困にさらされ、安全な生活が保障されないことがあります。

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)

DV防止法 平成19年7月改正 平成20年1月11日施行

保護命令制度の拡充、市町村に対する基本計画策定の努力義務等を定めた、配偶者暴力防止法が、平成19年7月に改正され、平成20年1月11日に施行されました。

改正の主なポイント[保護命令制度の拡充]

  1. 配偶者から身体に対する暴力を受けた被害者に加え、配偶者から生命・身体に対する脅迫を受けた被害者も、保護命令を申し立てることができるようになりました。
  2. 被害者の申し立てにより、被害者への接近禁止命令と併せて、裁判所は配偶者に対し、被害者に対する以下のいずれの行為も禁止する命令を発することができるようになりました。
    1. 面会の要求
    2. 行動の監視に関する事項を告げること等
    3. 著しく粗野・乱暴な言動
    4. 無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)
    5. 夜間(午後10時~午前6時)の電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く)
    6. 汚物・動物の死体等著しく不快または嫌悪の情を催させる物の送付等
    7. 名誉を害する事項を告げること等
    8. 性的羞恥心を害する事項を告げること等または性的羞恥心を害する文書・図画の送付等
  3. 被害者の申し立てにより、被害者への接近禁止命令と併せて、被害者が親族などに関して配偶者と面会することを防止するために必要があると認められときは、裁判所は配偶者に対し、被害者の親族等への接近禁止命令を発することができるようになりました。

一人で悩みをかかえていませんか?

パートナーからの暴力を受け悩んでいるのに、「家庭内の問題のことだから」とか

「夫婦の問題だから」とひとりで悩みを抱えていませんか?

DVは、人権侵害です。命の危険さえある「犯罪」行為です。

誰でも安全で安心して暮らす権利があります。

まずは相談をしてください。

相談窓口

日野市女性相談

詳しくは 女性相談のページへ
電話:042-587-8177

東京都女性相談センター

電話番号 03-5261-3110
相談開設日時 月曜日から金曜日(祝休日・年末年始除く)
電話相談 午前9時から午後8時
面接相談(予約制) 午前9時から午後5時

東京都女性相談センター(多摩支所)

電話番号 042-522-4232
相談開設日時 月曜日から金曜日(祝休日・年末年始除く)
電話相談 午前9時から午後4時
面接相談(予約制) 午前9時から午後5時

東京ウィメンズプラザ

電話番号 03-5467-2455
相談開設日時 毎日(年末年始除く) 午前9時から午後9時
電話相談 午前9時から午後4時

警視庁総合相談センター(相談ホットライン)

電話番号 「#9110」または03-3501-0110 
相談開設日時 月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く) 午前8時30分から午後5時15分

犯罪被害者ホットライン

電話番号 03-3597-7830
相談開設日時 月曜日から金曜日(祝日・年末年始除く) 午前8時30分から午後5時15分

緊急の場合は

  • 警察(事件発生時) 110番(24時間)
  • 東京都女性相談センター 電話:03-5261-3911(夜間・休日のみ)

男性のためのDV相談窓口

配偶者やパートナーの暴力をふるってしまう方もご相談できます。

  • 東京ウィメンズプラザ「男性のための悩み相談室」
    電話相談 03-3400-5313
    月曜日・水曜日(祝日は休み)午後5時から午後8時
  • 警視庁総合相談センター
    電話相談 03-3501-0110 月曜日から金曜日(祝祭日は休み)午前8時30分から午後5時15分

児童扶養手当などの支給対象が拡大

平成24年8月から児童扶養手当の支給要件が一部改正されました。

平成24年8月から、児童扶養手当の支給要件に、配偶者からの暴力(DV)で「裁判所からの保護命令」が出された場合が加わりました。

今回の改正により、児童福祉手当を新たに受給するためには申請が必要です。

申請方法などの問い合わせ先 子育て課助成係 電話:042-585-1111(代表)

DV被害のため、国民年金保険料の納付が困難な方へ

配偶者からの暴力が原因で避難している方であって、国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合に納付が免除になる場合があります。

問い合わせ先 保険年金課 年金係 電話:042-585-1111(代表)

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

企画部 平和と人権課
男女平等ダイバーシティ推進係・平和と多文化共生係

直通電話:042-584-2733
ファクス:042-584-2748
〒191-0062
東京都日野市多摩平2丁目9番地 男女平等推進センター
企画部平和と人権課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。