住居確保給付金

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ページID1014390  更新日 令和5年1月4日

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【制度改正】住居確保給付金の再支給(受給終了後の再申請)について

お知らせ

主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、実際の家賃額(※上限あり)を原則3カ月間(延長は2回まで最大9カ月間)支給します。

再支給の申請期限

 令和5年3月末日まで(期限を過ぎて提出された申請は支給対象となりませんので、ご了承ください)

再支給の支給期間

 3カ月(支給期間の更新(延長申請)はありません。

再支給の申請の受給要件・提出書類

 新規申請に準じます(リーフレット等をご参照ください) 

 ※但し、再支給の申請をしたことがない方が対象です。

 ※原則として、新規申請時と同様の書類(リーフレットや申請に必要な書類チェック票をご参照ください)が必要ですが、本人確認書類、賃貸借契約書、求職受付票、入居住宅に関する状況通知書等は省略できる場合もあります。 

住居確保給付金のご案内

内容

離職等で家賃を支払えなくて困っている方に原則3カ月間(延長あり)家賃を補助します。

 

対象

離職後2年以内の方や就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由・都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職又は廃業の場合と同程度にある方で、住居がないか又はなくなるおそれのある方

 

相談日時

月曜日から金曜日 午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分(市役所閉庁日は除く)

※予約の必要はありません(但し、混雑している場合はお待ちいただくことがございます)

 

その他

ご利用にあたっては他にも条件がありますので、リーフレットをご参照ください。

また、ご不明な点はセーフティネットコールセンターへお問い合わせください。

 

添付ファイル

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 セーフティネットコールセンター
直通電話:セーフティネット係042-514-8542 ひとり親相談係042-514-8546 自立支援係042-514-8574
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部セーフティネットコールセンターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。