障害福祉サービスの利用方法

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ページID1003689  更新日 令和5年8月24日

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障害福祉サービス等の支給決定においては、障害者の心身の状況、社会活動や介護者・居住等の状況、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価などを把握した上で支給決定を行います。

障害福祉サービス利用手続きの流れ

1 相談

サービス利用を希望する障害者又は障害児(18歳未満)の保護者は、市役所障害福祉課又は相談支援事業者に相談してください。相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。

2 利用申請

利用したいサービスが決まったら、市役所障害福祉課にサービス利用の申請を行います。障害児の場合は保護者が手続きをします。相談支援事業者に申請の代行を依頼することもできます。
障害福祉課窓口で申請書に記入するか、障害福祉サービス申請書一覧から様式を印刷(両面印刷可)し、記入して提出してください。

3 サービス等利用計画案の提出依頼

市は、障害福祉サービス等の申請を行う障害者又は障害児の保護者に対して、サービス等利用計画案の提出依頼を行います。
サービス等利用計画については、 サービス等利用計画・障害児支援利用計画のページをご覧ください。

4 障害支援区分認定調査等

心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査等を行います。

※身体介護を伴わない同行援護、訓練等給付又は地域相談支援給付のみを利用する人については、原則、以下の5は行いません。

5 障害支援区分の認定

市は、市審査会での総合的な判定を踏まえて障害支援区分の認定を行い、申請者に通知します。

6 サービス等利用計画案の提出

市からサービス等利用計画案の提出を求められた人は、指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を提出します。セルフプランとして、自ら計画案を作成することも可能です。

7 支給決定

市は、障害支援区分やサービス利用意向聴取の結果、サービス等利用計画案等を踏まえ、支給決定を行います。サービスの支給量等が決定されると、受給者証が交付されます。受給者証にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。その後、サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約を行い、サービス利用開始となります。

8 サービス等利用計画の作成

支給決定が行われた後に、指定特定相談支援事業者は、サービス等利用計画を作成します。

9 サービス利用

サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。サービスの利用を開始します。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。