就労系障害福祉サービスにおける在宅利用の取り扱いについて

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ページID1026346  更新日 令和6年3月27日

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就労継続支援事業・就労移行支援事業の在宅において利用する場合の支援について

令和3年度から制度改正により、在宅でのサービス利用要件が緩和され、常時の取り扱いとされました。

ただし、「在宅でのサービス利用を希望される者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した利用者」であることが要件になります。

つきまして、在宅でのサービス利用を行う際は、障害福祉課に事前の届け出が必要となります。

詳しくは以下をご確認ください。

 

日野市での取り扱いについて

利用者が在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると日野市が判断する場合に限ります。

事業所からの事前届出の内容を確認し、在宅利用の可否を判断いたします。

「日野市における就労系障害福祉サービスの在宅利用の取り扱いについて」の内容をご確認のうえご対応ください。

届出書類

1. 個別支援計画の写し

2.(様式1)就労系障害福祉サービスにおける在宅利用届出書

3.(様式2)日野市在宅利用スケジュール

その他様式等

提出先

日野市健康福祉部障害福祉課 援護係

住所:〒191-8686 東京都日野市神明1-12-1

電話:042-514-8489(直通)

参考資料

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。