障害児通所サービスの利用方法

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ページID1003756  更新日 令和5年10月4日

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1 相談

市役所障害福祉課または相談支援事業者にご相談ください。相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。

2 障害児通所支援給付費の申請

利用したい施設が決まりましたら、保護者は市役所障害福祉課に申請してください。市はサービス利用意向の聞き取りを行い、簡単な調査を行います。
障害福祉課窓口で申請書に記入するか、障害福祉サービス申請書一覧から様式を印刷(両面印刷可)し、記入して提出してください。

3 障害児支援利用計画案の提出依頼

市は、障害児通所支援の申請を行う障害児の保護者に対して、障害児支援利用計画案の提出依頼を行います。
障害児支援利用計画については、 サービス等利用計画・障害児支援利用計画のページをご覧ください。

4 障害児支援利用計画案の提出

市から障害児支援利用計画案の提出を求められた方は、指定特定相談支援事業者が作成した障害児支援利用計画案を提出します。
セルフプランとして、自ら計画案を作成することも可能です。

5 支給決定・受給者証の発行

支給決定を受けると、福祉型施設の場合は受給者証が、医療型施設の場合は受給者証と医療受給者証が発行されます。

6 障害児支援利用計画の作成

支給決定が行われた後に、指定特定相談支援事業者は、障害児支援利用計画を作成します。

7 施設との利用契約の締結

発行された受給者証を施設に提示してください。利用に関する契約を行い、サービス利用を開始します。

8 東京都児童発達支援事業所等利用支援事業(第2子以降の無償化)

2023年10月1日より0歳から2歳までの第2子以降の児童発達支援等の利用者負担が無償化されます(東京都制度)。

対象となるサービス

児童発達支援、医療型児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

※放課後等デイサービスは対象外です

申請方法などの詳細は以下の東京都ホームページをご覧ください

 

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。