障害児通所サービスの内容

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ページID1003755  更新日 平成30年2月27日

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サービスの対象となる方は、身体、知的、精神(発達障害も含む)に障害のある児童、又は障害者総合支援法においてサービス利用の対象となる難病のある児童です。障害の内容や年齢等によって、利用できるサービスが異なりますので、利用をご希望の方はご相談ください。

児童発達支援

学齢児未満の障害のある児童に対して、日常生活における基本動作や知識技術を習得し、集団生活に適応できるよう支援します。
※肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害のある児童は、医療型児童発達支援の利用が可能です。

放課後等デイサービス

学齢児以上の障害のある児童に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供します。

保育所等訪問支援

障害のある児童に対し、保育所等を訪問して、集団生活の適応のための専門的な支援をします。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 障害福祉課
直通電話:福祉係 042-514-8485 援護係 042-514-8489 差別解消推進係 042-514-8991
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-0294
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所1階
健康福祉部障害福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。