高齢者肺炎球菌予防接種

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ページID1007616  更新日 令和6年3月7日

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令和6年4月1日から接種対象者が変わります

平成26年から高齢者肺炎球菌ワクチンが定期接種となり、65歳以上100歳までの5歳刻みの節目年齢の方に対して接種機会を提供する目的で経過措置が設けられてきました。この10年間続いた経過措置については令和5年度(令和6年3月末)をもって終了となり、令和6年度からは65歳の方のみが対象に変わります。

令和5年度にお手元に予診票が届いている方は、これが定期接種を受けられる最後の機会です。定期接種対象者で接種をご希望の方は、令和6年3月31日までの接種をご検討ください。

4月1日以降、66歳以上の方が接種を受けるときは全額自己負担です。

肺炎球菌とは

肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、唾液などを通じて飛沫感染します。日本人の約3~5%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が何らかのきっかけで進展することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

定期(法定)接種対象者

令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

接種日当日に日野市に住民登録があり、これまでに一度も高齢者肺炎球菌の予防接種を受けていない方で次のいずれかに該当する方

  1. 令和5年4月2日から令和6年4月1日に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の誕生日を迎える方
  2. 60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方で、日野市に住民登録のある方(身体障害者手帳1級の提示または診断書の提出が必要です) 

令和6年4月1日から

接種日当日に日野市に住民登録があり、これまでに一度も高齢者肺炎球菌の予防接種を受けていない方で次のいずれかに該当する方

  1. 65歳の方(65歳の誕生日の前日から66歳の誕生日の前日まで)
  2. 60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方およびヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方で、日野市に住民登録のある方(身体障害者手帳1級の提示または診断書の提出が必要です) 

個別通知(予診票の発送)について

令和5年度までの個別通知

対象となる年度の4月末に当該年度対象者に対して個別通知を一斉送付済。

令和6年度からの個別通知

当該年度対象者のうち、65歳を迎えた方に対して、

  • 誕生日が1日~15日の方:誕生月の中旬に発送予定
  • 誕生日が16日~31日の方:誕生月の月末に発送予定

※現在65歳で「有効期限:令和6(2024)年3月31日まで」と記載された予診票をお持ちの方は、その予診票を引き続き66歳の誕生日の前日まで使用できます。

自己負担額

1,700円

※接種当日、医療機関でお支払いください。生活保護受給者及び中国残留邦人等の方で支援給付を受けている方は無料となります。生活保護受給証明書または支援給付証明書を医療機関に提出してください。

接種回数

1回

注意

  1. 検温は各医療機関で実施 
  2. 原則、本人の意思が確認できない場合は接種できません。
  3. 万が一健康被害が生じた場合、定期接種は予防接種法により救済されます。
  4. 新型コロナウイルスワクチンとは関係ありません。
  5. 新型コロナウイルスワクチンを接種する場合、前後13日以上の間隔を空けて高齢者肺炎球菌ワクチンを接種してください。

予防接種実施医療機関

予約が必要な場合がありますので、事前に医療機関にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 健康課
直通電話:042-581-4111
ファクス:042-583-2400
〒191-0011
東京都日野市日野本町1丁目6番地の2 生活保健センター
健康福祉部健康課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。