指定介護予防支援事業者の対象拡大について

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ページID1026403  更新日 令和6年4月1日

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令和6年4月1日から施行される介護保険法の一部改正により、市から指定を受けた居宅介護支援事業者が、介護予防支援を実施できることになります。指定介護予防支援事業者として指定を受けた以降に、利用者との契約が可能となります。指定介護予防支援事業者として指定を受ける予定がある居宅介護支援事業所においては、地域包括支援センターと連携のうえ、利用者が介護保険サービスを円滑に利用できるよう、準備をお願いいたします。

居宅介護支援事業所の行う介護予防支援に関する書類

介護予防支援の指定を受ける際には、以下の書類をご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課
直通電話:介護保険係 042-514-8509 介護給付係 042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。