総合事業に関すること

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ページID1003659  更新日 令和6年4月22日

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介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)に関する手続き等についてお知らせします。

令和6年度 介護職員等処遇改善加算等計画書の提出について

令和6年度に介護職員等処遇改善加算を算定される地域密着型サービス事業所、総合事業サービス事業所におかれましては、下記リンクより計画書等必要書類をご確認いただき、ご提出ください。

短い期間でのお手続きとなり大変恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。
 

新型コロナウイルス感染症の患者等への対応における報酬等の臨時的な取扱いについて

 総合事業は月額請求が基本ですが、令和4年4月請求分(3月利用分)より新型コロナウイルス感染症の発生に伴い事業所が休業を行った場合は、原則日割りでの算定とします。
 具体的には、月の総日数から、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した期間(定期休業日を含む)を差し引いた日数分について請求することとします。また、通所型サービス及び訪問型サービスを提供する事業者が、新型コロナ感染症の拡大防止を理由に一部の利用者に対して利用自粛を依頼した場合にあっても、当該利用者に対しては同様に日割りとします。

 なお、月額で請求する場合には、「新型コロナ感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第27報)」 の記述を準用し、(1)当該月のサービス提供時間が予防サービス計画に位置付けられた提供時間の半分程度以上であること (2)利用者へ説明し同意を得ていること (3)本取扱いについて居宅介護支援事業所と連携していること (4)取扱経過を記録すること 等の留意事項に従うこととします。

  • 問1
    新型コロナウイルスの発生に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業において通所型サービス及び訪問型サービスを提供する事業者が休業を行った場合の報酬算定についてどのように考えたらよいか?
     
  • 回答
    月の総日数から、新型コロナウイルス感染症の影響により休業した期間(定期休業日を含む。)を差し引いた日数分について請求する。また、通所型サービス及び訪問型サービスを提供する事業者が一部の利用者に対して利用自粛を依頼(新型コロナウイルス感染症の拡大防止の理由に限る。)した場合にあっても、当該利用者に対しては同様に日割りとする。
     
  • 問2
    利用者から、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を理由としてキャンセルがあり、月の途中から予定していたサービスが提供できなかった場合の報酬算定についてどのように考えたらよいか?
     
  • 回答
    日割り計算は行わない。月額包括報酬の性格上、計画上の報酬を算定する。(利用者には、利用回数が減った場合でも月額報酬に対する自己負担額が発生することを説明すること。)

サービスコードについて

令和6年4月から総合事業のサービスコード表を変更します。

令和6年度介護報酬改定に伴い、総合事業のサービスコード表(エクセル版及びCSV版)を変更します。

※訪問型サービスの回数については、これまで要支援度により週当たりの回数が定められておりましたが、
 国基準の改正により、令和6年度から要支援度による区分がなくなりました。
 サービス計画時には、引き続き適正なサービス利用をご検討いただくようお願いいたします。

※ご利用の請求ソフトによっては、CSVがうまく取り込めない場合があります。
 ご利用の請求ソフト提供事業者等にお問い合わせいただいても解決しない場合、
 お手数をおかけしますが、日野市介護保険課までお問い合わせください。

令和6年4月22日 一部訂正を行いました。

  • サービスコード表CSV版
    A22231のコードに終了日が設定されていないものがあったため修正
過去の訂正履歴
  • (4月8日)サービスコード表CSV版
    送迎減算に係るコードの制限回数(1月あたりの算定可能回数)
    A65612,5622,5632,5642,5652:8回→16回に訂正
    A71462:1回→8回に訂正
  • (4月8日)サービスコード表Excel版
    「6通所混合15人超.xls」の「A7・90%」「A7・80%」「A7・70%」「A7・100%」の14行目
    (R7年4月~)→(R6年4月~)に訂正
  • (4月9日)サービスコード表CSV版
    サービスコード表Excel版に記載していないコードに終了日を設定しました。
  • (4月19日)サービスコード表CSV版・サービスコード表Excel版
    請求ソフトでのエラー対応のため、A2,A6コードのサービス名称等を修正しました。
    A6,A7コードのうち、送迎減算の算定単位を修正しました。

よくある質問

  • 問1
    通所型サービスを提供しているが、送迎を行っていない。
    令和6年3月まではA7コードを利用していたが、今後はどのコードを使うのか。
     
  • 回答
    要支援1・週1回程度利用の方または要支援2・週2回程度利用の方場合、
    A6コードの基本報酬コードと減算コードを組み合わせて利用。
    要支援2・週1回程度利用の方の場合のみ、A7コードを利用。
    要支援1・週1回程度利用の方が重点ケア型サービスを利用するが送迎は行わない場合、
    A61111(基本報酬)に加え、A65612(送迎減算)を8回分減算(月4回程度×往復)。

各種コードの定義

  • A2、A3コード
    訪問事業所が使用するコードです。
  • A6、A7コード
    通所事業所が使用するコードです。
  • A2、A6コード
    重点ケア型のコード番号、算定内容、単位数は国が定めた基準に基づいていますが、混合ケア型・生活援助型の単位数は国が定めた基準を勘案して市で決めています。基本的にはA2、A6コードを使用します。
  • A3、A7コード
    市が独自に定めたコードであり、A2、A6コードでは対応できない場合に使用します。

 ※日野市の地域区分は3級地です。

サービスコード表(令和4年10月から)

サービスコード表(令和4年4月から)

※令和4年4月から使用したCSVコード表は、令和3年4月版と同じです。

サービスコード表(令和3年4月から)

サービスコード表(令和元年10月から)

CSVコード表には、従前のデータも含まれています。

指定・変更・休止・廃止・再開の手続きについて

担当窓口は、日野市役所福祉政策課になります。

詳細は、日野市ホームページの「健康・福祉・医療」→「生活福祉・地域福祉」→「介護保険事業者等について」をご覧ください。

加算・減算の届出について

加算及び減算の届け(新規及び変更を含む)をする場合は、算定月の前月の15日(閉庁日の場合はその前日)までに、届出書類を日野市役所介護保険課介護給付係に提出してください。

また、加算を取り下げる(又は減算の届出の)場合は、その時点で速やかに届出が必要です。

なお、令和6年4月1日から適用する場合は、令和6年4月15日までに届出を行ってください。

毎月提出する書類について

介護予防・生活支援サービス事業を提供する事業者は、利用者の状況を把握し、地域包括支援センターまたは居宅介護支援事業所に、月1回、利用者状況報告書をご提出ください。以下は参考様式です。

Adobe Readerのご案内

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のホームページ(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
直通電話:042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。