全ての事業に関すること

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ページID1003660  更新日 令和6年3月25日

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日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業への協力のお願い

日野市介護保険サービス利用者負担額軽減事業は、サービス提供事業者と行政が協力して、利用者負担額の25%(老齢福祉年金受給者は50%、生活保護受給者は居住費100%)をそれぞれ負担し合い、生活が困難な方の介護保険サービス利用料の負担を軽減する制度です。

制度の趣旨をご理解の上、事業実施にご協力くださるようお願いします。

本事業にご協力いただける場合は、事前に「申出書」を東京都と日野市にご提出ください。

詳細については 「東京都福祉保健局 生計困難者等に対する負担軽減事業」をご参照ください。

申出書について

  • 東京都の様式
  • 日野市の様式
    (社会福祉法人・事業所共通)

対象サービス

(予防)訪問介護、(予防)通所介護、(予防)短期入所生活介護、(予防)訪問入浴介護、(予防)訪問看護、(予防)訪問リハビリテーション、(予防)通所リハビリテーション、(予防)短期入所療養介護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(予防)認知症対応型通所介護、(予防)小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、指定介護老人福祉施設における施設サービス、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護、第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

減額割合

対象者 介護費 食費 居住費等
生計困難者 25%※1 25% 25%
老齢福祉年金受給者 50% 50% 50%
生活保護受給者 対象外 対象外 100%※2

※1:利用者負担段階2段階(世帯全員が非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方)で指定介護老人福祉施設を利用した場合、介護費については軽減対象外。

※2:生活保護受給者の居住費については、個室の居住費(滞在費)に係る利用者負担額のみ軽減とします(介護費と食費は生活保護費から出るため)。

過誤申立書の提出について

介護給付費の請求に誤りがあった場合に、保険者に対し国民健康保険団体連合会への過誤申立を依頼する書類。

概要

過去に国保連合会へ提出し、審査・支払が済んでいる介護給付費請求明細書の内容に誤りが判明した場合、事業所は保険者へ過誤申立を行います。

下のリンクより電子申請による提出も可能です。

ダウンロード

提出先

介護保険課介護給付係 (本庁舎2階)
受付時間 月曜から金曜 午前8時30分から午後5時15分

郵送の場合

〒191-8686 日野市神明1の12の1

提出時の注意

毎月20日締めで申立書を取りまとめ、翌月の審査分として日野市から国保連合会へ送信します。

過誤件数が大量となる場合や、過誤額が高額となる場合は、事前に介護給付係へ協議してください。

問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係

事故報告書の提出について

各事業所は、事業所の責任の有無にかかわらず、介護サービス、介護予防・日常生活支援サービス、基準該当サービス又は宿泊サービスの提供に伴い発生した事故(送迎中、通院中の事故を含む。)について、原因等が次のいずれかに該当する場合で、利用者等に身体的または精神的あるいは経済的被害を与えた場合に、日野市に報告を行うものとします。

  1. 身体不自由又は認知症等に起因するもの 例)転倒、徘徊による行方不明等
  2. 施設の設備等に起因するもの 例)器物の落下等
  3. 感染症、食中毒又は疥癬の発生
    なお、感染症とは「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に定めるもののうち、次のものをいう
    1. 1から5類の感染症。ただし、5類の定点把握を除く
    2. 新型インフルエンザ等感染症
    3. 1に相当する指定感染症
    4. 新感染症
  4. 地震等の自然災害、火災又は交通事故
  5. 職員、利用者又は第三者の故意又は過失による行為及びそれらが疑われる場合
    例)職員による利用者の金品着服、利用者どうしのトラブル、自殺、外部者の犯罪等
  6. 原因を特定できない場合
  7. 上記以外の原因で発生した事故のうち、次のいずれかに該当する被害又は影響を生じた場合
    1. 利用者が死亡、けが等、身体的又は精神的被害を受けた場合(誤与薬含む)
    2. 利用者が経済的損失を受けた場合
    3. 利用者が加害者となった場合
    4. 利用者の家族等に連絡を行った場合
    5. その他、事業所のサービス提供等に重大な支障を伴う場合

なお、次に該当する場合は、上記1から7の原因による事故でも日野市より報告を求められない限り報告を要しません。

  • 利用者が身体的被害を受けた場合でも、医療機関を受診することなく、軽微な治療・処置のみで対応した場合
  • 老衰等により、明らかに事業者、利用者及び第三者の責に帰さない原因で死亡した場合

報告の手順

各事業所は事故の報告について、以下の手順で行ってください。

  1. 各事業所は、事故の発生を確認した場合、速やかに家族に連絡するとともに、事故報告書1次報告様式を日野市介護保険課に提出し報告を行う。なお、緊急を要する場合は、報告書提出の前に、電話等で仮報告を行うものとする
  2. 各事業所は、第一報の後、必要に応じて適宜途中経過を報告するとともに、事故処理の区切りがついたところで、遅滞なく事故報告書2次報告様式で最終報告を行う
  3. 比較的軽微な事故で、第1次報告と第2次報告に相当な時間が経過していない場合は、両方の報告をまとめて行うことも可能とする

書式について

日野市介護保険事業所等における事故発生時の報告取扱基準

提出先

日野市役所介護保険課介護給付係(本庁舎2階)

郵送の場合

〒191-8686日野市神明1の12の1

なお、報告には利用者個人の情報が含まれているため、その取り扱いには十分注意するものとし、Eメール、ファクシミリでの送付は避け、窓口への提出か郵送を原則とします。

受付時間

月曜から金曜(祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分

問い合わせ先

健康福祉部 介護保険課 介護給付係

東京都の介護人材対策関連事業について

東京都では、介護人材対策の推進を重点分野の一つとして位置づけ、介護人材の確保・育成・定着に向けた総合的な事業を実施しています。

ご興味のある方は、下記ファイル及び下記リンク先をご参照ください。

リンク先

東京都による「家庭と仕事の両立支援ポータルサイト」について

東京都では、経営者・人事担当者、働く方々向けに、仕事と介護の両立に役立つ情報を提供するためのポータルサイトを開設しています。

「介護に直面する前に準備すべきこと」、「介護に直面した際にまず行うべきこと」についての解説や、「社員から仕事と介護の両立に関する相談が合った場合の対応」、「企業の取り組み事例」等の紹介がなされておりますので、ぜひご活用ください。

詳細につきましては下記リンク先をご参照ください。

リンク先

介護保険の給付に係るQ&Aについて

判断に際しては、まず介護保険法、国からの通知・介護サービス関係Q&A(厚生労働省)に則して行っていただくようお願いいたします。

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プリントサービスのご案内

ご自宅にプリンタなどの印刷機器をお持ちでない方は、お近くのコンビニエンスストアなどのプリントサービスを利用して申請書等を印刷することができます。詳細はプリントサービスのご案内ページをご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
直通電話:042-514-8519
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-583-4198
〒191-8686東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所2階
健康福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。