市制施行60周年ロゴマークの利用方法

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ページID1023298  更新日 令和5年2月9日

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利用のルール

使用基準

ロゴマークは、その使用の目的及び内容が日野市市制施行60周年記念事業の取組の趣旨に即したものであれば、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、何人も使用することができる。

  1. 市の信用及び品位を損なう、又は損なうおそれがある場合
  2. 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある場合
  3. 特定の政治、思想、宗教団体等の活動を支援し、又は支援していると誤解を与え、若しくは与えるおそれがある場合
  4. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という)第2条第2号の暴力団をいう)又は暴力団員(法第2条第6号の暴力団員をいう)の利益になるおそれがある場合
  5. 自己の商標、意匠等として独占的に使用し、又は使用するおそれがある場合
  6. 別に定める利用方法に則って正しく使用しない、又は使用しないおそれがある場合
  7. 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める場合

使用時の手続き

ロゴマークを使用しようとする者(以下「利用者」という。)は、市が指定する応募フォームに必要事項を記載して届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  1. 市が使用する場合
  2. 報道機関が報道及び広報の目的で使用する場合
  3. 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める場合

使用後の報告

利用者は市が指定する報告フォームに使用した画像データ等を添付の上、報告しなければならない。ただし、前条の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

報告したデータの市の利用

報告したデータは個人情報を除き、市が日野市市制施行60周年に関する事業で利用することがあることについて承認したものとする。

使用可能期間

令和5年12月31日までとする。ただし、使用した事業の報告や市長が認めた場合はこの限りでない。

使用料

ロゴマークの使用料は、無料とする。

使用前手続きの変更等

各フォームの届け出等に変更が生じた場合は、改めて同じフォームから届け出、又は報告すること。

責任の制限

ロゴマークの使用によって、利用者又は第三者に損害又は損失が生じたときは、市は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。

使用要項

届け出フォーム・報告フォーム

ロゴマークデータ

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このページに関するお問い合わせ

企画部 企画経営課
直通電話:政策調整係 042-514-8047 戦略係 042-514-8038 経営係 042-514-8069
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所4階
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