日野市競争入札参加有資格者指名停止基準の一部を改正をします

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ページID1005460  更新日 平成30年10月1日

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平成30年10月1日付けで日野市競争入札参加有資格者指名停止基準の一部を改正し、同日施行しましたのでお知らせいたします。

一部改正の概要

別表1の期間を下記事項に改正する。

別表1

措置要件

期間

(契約に関連する違法行為等による社会的信用失つい行為)

4 有資格業者である個人、有資格業者である法人の役員又は使用人が、談合の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで起訴された場合

 ア 日野市発注の契約に関するもの

 イ 日野市発注の契約以外に関するもの

 

5 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反し契約の相手方として不適当であると認められる場合

 ア 日野市発注の契約に関するもの

 イ 日野市発注の契約以外に関するもの

 

逮捕又は起訴を知った日から

9月以上24月以内

4月以上18月以内

 

当該認定をした日から

7月以上24月以内

3月以上14月以内

 

別表2の期間を下記事項に改正する。

別表2

措置要件

期間

(虚偽記載)

1 日野市発注の契約に係る一般競争入札又は指名競争入札において、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料その他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、契約の相手方として不適当であると認められる場合

 

当該認定をした日から

1月以上9月以内

 

別表2に下記事項を追加する。

別表2

措置要件

期間

(公契約条例違反)

6 日野市公契約条例(平成30年日野市条例第1号)第6条に規定する対象契約の履行において、次のいずれかに該当した場合

 ア 公契約条例第14条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした場合

 イ 公契約条例第15条第1項の規定による命令に従わない場合

 ウ 公契約条例第15条第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした場合

 

 

当該認定をした日から

1月以上24月以内

 

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