(令和4年4月1日以前より手続き中のもの)
日野市まちづくり条例に定める開発事業に関する手続の概要をお知らせします。このページは主な手続を抜粋したものです。このページに記載されていない届出及び申請が必要になる場合があります。
目次
括弧書きのアルファベット符号(手続●)は、「開発事業の手続の流れ」のフロー図に記載されているアルファベット符号と対応します。このページは「開発事業の手続の流れ」と併せてご覧いただくと、よりわかりやすくなります。
開発事業事前協議に関する手続書類の概要
開発事業事前相談整理カードの提出(手続P)
- 提出部数
3部以上(都市計画課にて指定します) - 提出書類の構成
- 開発事業事前相談整理カード
- 各課事前相談カード(道路課、緑と清流課、その他指定した課の分)
- 案内図
- 公図(写)
- 現況平面図
- 土地利用計画図(配置図)
- 造成計画平面図
- 造成計画断面図(3箇所以上)
- 建物計画平面図
- 建物計画立面図
- 土地所有者調書
- 道路認定図、種別図
- 現地写真
- その他
開発基本計画の届出(手続A)
- 提出部数
2部(正本1部、副本1部) - 提出書類の構成
- 開発基本計画届出書(第13号様式)
- 委任状(書式は任意です)
- 開発基本計画概要説明書(第14号様式)
- 開発事業区域の案内図
- 開発事業区域の現況図
- 開発事業区域及びその周辺の状況を示す写真
- 開発事業区域の公図又は地籍図の写し
- 仮換地指定図及び現況重ね図(土地区画整理事業中の場合)
- 開発基本計画の概要説明図
- 土地利用計画図(配置図)、造成計画平面図、造成計画断面図(3箇所以上)、建物計画平面図、建物計画立面図、建物計画断面図など、 開発基本計画の概要がわかるように図示した図面を提出してください。
- 開発事業区域の実測図
- 周辺住民等範囲図
- その他の図書
開発基本計画広告板の設置(手続B)
- 設置場所
開発事業区域内の周辺住民等が見やすいところに掲出 - 広告板の様式
- 開発基本計画広告板・開発事業計画広告板(第15号様式の1又は第15号様式の2)
- 建築事業の場合は第15号様式の1、宅地造成事業の場合は第15号様式の2となります。
- この広告板は開発事業計画広告板と兼用です。
- 広告板の大きさは縦120センチメートル横90センチメートル以上です。
- 材質は、広告板設置後に風雨にさらされても壊れず記載内容が鮮明に読み取れる仕様です。
開発基本計画広告板設置の届出(手続C1)
- 提出部数
1部 - 提出書類の構成
- 開発基本計画広告板設置届(第16号様式)
- 広告板設置位置図(開発事業区域及び広告板設置場所を表示)
- 広告板の撮影写真(遠景及び近景の写真)
開発基本計画等説明会開催の届出(手続C2)
- 提出部数
1部 - 提出書類の構成
開発基本計画等説明会開催届出書(第17号様式の1)
- 説明会の開催場所については、以下のリンク先にて日野市内の集会施設や地区センター等が紹介されていますので、参考にしてください。申込方法、利用できる日時は施設によって異なりますので、各施設にお問い合わせください。
周辺住民等説明会実施報告書の提出(手続D)
- 提出部数
2部(正本1部、副本1部) - 提出書類の構成
- 周辺住民等説明会実施報告書(第17号様式の2)
- 説明会議事録
- 説明会配布資料
- 周辺住民等範囲図
- 周辺住民等一覧表
- 周辺住民等に対する説明会開催の周知書類
(周知年月日が明らかにわかるようにしてください) - その他市長が認めるもの
開発事業事前協議申請書の提出(手続E)
- 提出部数
2部以上(正本1部、副本1部以上)部数については都市計画課にて指定します。 - 提出書類の構成
- 開発事業事前協議申請書(第18号様式)
- 設計説明書(第66号様式)
(事業種別により用いる様式が異なります) - 日野市まちづくり条例施行規則 別表第5に規定する図書
(事業種別により添付図書が異なります)
開発事業計画広告板の設置(手続F)
- 設置場所
開発事業区域内の周辺住民等が見やすいところに掲出
2.広告板の様式
- 開発基本計画広告板・開発事業計画広告板(第15号様式の1又は第15号様式の2)
- 建築事業の場合は第15号様式の1、宅地造成事業の場合は第15号様式の2となります。
- 広告板の大きさは縦120センチメートル横90センチメートル以上です。
- 材質は、広告板設置後に風雨にさらされても壊れず記載内容が鮮明に読み取れる仕様です。
- 開発基本計画広告板の下欄が開発事業計画広告板となっていますので、必要な事項を記載してください。
- 写真の例では、建物の位置が西側境界からの離隔距離600ミリメートルであったものを700ミリメートルに変更したこと、及び建物の高さが17.10メートルであったものを16.70メートルに変更したことが記載されています。このように開発基本計画届出書の提出時点から開発事業事前協議申請書の提出時点までの間に変更があった事項を「開発基本計画からの変更概要」欄に記載してください。
開発事業計画広告板設置の届出(手続G)
- 提出部数
1部 - 提出書類の構成
- 開発事業計画広告板設置届(第19号様式)
- 広告板設置位置図(開発事業区域及び広告板設置場所を表示)
- 広告板の撮影写真(遠景及び近景の写真)
開発事業工事着手届の提出
- 提出部数
1部 - 提出書類
- 開発事業工事着手届出書(第34号様式)
- 案内図
開発事業工事完了の届出・完了検査の申出
- 提出部数
1部 - 提出書類
- 開発事業工事完了届出書(第36号様式)
- 完了検査申出書(第39号様式)
- 案内図
- 土地利用計画図(又は配置図など)
地位の承継
- 提出部数
1部 - 提出書類
- 開発事業地位承継申請書(第54号様式)
- 土地の所有権その他事業施行に関する権限を継承したことを証明する書類
(土地・建物の売買契約書(写)等)
このページに関するお問い合わせ
まちづくり部 都市計画課
直通電話:計画係 042-514-8354 交通政策係 042-514-8369 住宅政策係 042-514-8371 開発指導係 042-514-8374
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所3階
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