国土利用計画法に基づく土地取引の届出

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ページID1029328  更新日 令和7年6月18日

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国土利用計画法に基づく土地取引の届出

 国土利用計画法では、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、土地取引についての届出が必要となります。
 下記要件に該当する土地取引(売買、交換等)を行ったときは、当該土地の権利取得者は、その契約を締結した日を含めて2週間以内に届出をする必要があります。

  • 市街化区域で2,000平方メートル以上
  • 市街化調整区域で5,000平方メートル以上

届出に関する詳しい内容は、下記リンク先の東京都ホームページでご確認ください。

 

 届出の様式は、下記リンク先の東京都ホームページからダウンロードできます。
 ご記入の際は、記載要領、記載例もご確認のうえご記入ください。

届出窓口

日野市役所4階 財産管理課 土地活用係
※東京都ホームページにて必要書類等を確認したうえ、直接持参にてご提出ください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 財産管理課
直通電話:財産係 042-514-8156 土地活用係 042-514-8161
代表電話:042-585-1111
ファクス:042-581-2516
〒191-8686
東京都日野市神明1丁目12番地の1 日野市役所4階
総務部財産管理課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。