森林環境譲与税の使途について

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ページID1018246  更新日 令和6年2月7日

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森林環境税と森林環境譲与税

平成31年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、「森林環境税」(令和6年度から課税)及び「森林環境譲与税」(令和元年度から譲与)が創設されました。

森林環境税

森林環境税は、パリ協定の枠組みの下における我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設されました。令和6年度から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとなっています。

森林環境譲与税

森林環境譲与税は、令和元年度から譲与が開始され、市町村や都道府県に対して、私有林人工林面積、林業就業者数及び人口による客観的な基準で按分して譲与されています。日野市にも、令和元年度から森林環境譲与税が譲与されています。

森林環境譲与税の使途

市区町村と都道府県は、譲与を受けた森林環境譲与税の総額を、森林の整備に関する施策、森林の整備を担うべき人材の育成及び確保、森林の有する公益的機能に関する普及啓発、木材の利用促進・その他の森林整備の促進に関する施策に要する費用に充てることとされており、その使途については、公表しなければならないとされています。

各年度の「森林環境譲与税の使途」は、下記PDFデータにてご覧ください。

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