監査委員、監査の種類など
監査委員、監査委員事務局の業務及び監査の種類についてご案内します。
1 監査委員・監査委員事務局
監査委員
監査委員は、普通地方公共団体において、その財務管理や行政運営等に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから、市長が議会の同意を得て選任します。(地方自治法第195条及び第196条)
日野市においては、識見を有する者1人と市議会議員1人からなる次の2人の委員によって構成されています。
氏名 |
選任区分 |
就任年月日 |
---|---|---|
福島 基 (ふくしま もとき) |
識見を有する者 |
令和3年9月1日就任 |
中嶋 良樹 (なかじま よしき) |
市議会議員 |
令和6年4月1日就任 |
監査委員事務局
監査委員事務局は、監査委員の事務を処理する機関として置かれています。(地方自治法第200条、日野市監査委員に関する条例第8条)
2 監査委員の業務
監査委員は、市及び関係機関における財務等に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理等が適正かつ効率的に行われているかなどについて、監査等を実施しています。その主なものは次のとおりです。
1 定期監査
市の財務に関する事務の執行等について、毎会計年度1回以上期日を定めて行う監査(地方自治法第199条第1項、第2項及び第4項)
2 工事監査
市が行う工事について、設計、監理、施行等が法令等に沿って適正かつ効率的に執行されているか、技術面等から行う監査(地方自治法第199条第1項及び第5項)
3 財政援助団体等監査
市が補助金等により財政的援助をしている団体等を対象に、当該援助に係る出納その他の事務の執行等について行う監査(地方自治法第199条第7項)
4 内部統制評価報告書審査
市長が作成した内部統制評価報告書について、市長による評価が適切に実施され、内部統制の不備について重大な不備に当たるかどうかの判断が適切に行われているかどうかについて行う審査(地方自治法第150条第5項)
5 決算等審査
毎会計年度、市長から審査に付された、一般会計・特別会計決算、基金の運用状況及び公営企業会計(病院事業会計)決算について行う審査(地方自治法第233条第2項、同法第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)
6 例月出納検査
市の現金の出納について、毎月例日を定めて行う検査(地方自治法第235条の2第1項)
7 財政の健全化判断比率等審査
市長から審査に付された財政健全化判断比率及び公営企業会計資金不足比率について、その算定が適正に行われているか、算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかについて行う審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項)
8 住民監査請求に基づく監査
市の職員等による違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり市に損害が生じたとして、市民から監査委員に対し損害を補てんするために必要な措置を講ずるよう請求があった時に行う監査(手続き等については、別掲)(地方自治法第242条)
9 その他の監査
必要があると認める時に行う行政監査や随時監査等(地方自治法第199条第2項及び第5項など)、議会・市長等の請求や要求に基づく監査等(地方自治法第98条第2項、同法第199条第6項など)があります。
3 住民監査請求の手引き(地方自治法第242条)
住民監査請求は、市の職員等による違法・不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり市に損害が生じたとして、市民が監査委員に対し損害を補てんするために必要な措置を講ずるよう請求する制度です。監査委員は、請求を受理した場合には請求に基づき監査を実施し、請求に理由があると認めるときは必要な措置を講ずるよう勧告します。
1 請求できる方
日野市内に住所を有する方(個人又は法人)
2 請求の対象
市の次のような違法又は不当な財務会計上の行為に限られます。
- 公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結・履行、債務その他の義務の負担(これらについては、その行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には、原則として請求の対象にはなりません。)
- 公金の賦課・徴収を怠る事実、財産の管理を怠る事実
3 請求の手続き
「請求の要旨を記載した文書」に、違法又は不当とする行為の「事実を証する書面」を添付して、監査委員宛て提出します。詳しくは、監査委員事務局までお問い合わせください。
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